○特別職の報酬等に関する審議会規則
平成22年12月27日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、智頭町附属機関条例(平成21年智頭町条例第16号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき特別職の報酬等に関する審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町長、副町長及び病院事業管理者の給料、並びに町議会議員の報酬の額の改正について審議を行い、その結果を答申するものとする。
(意見等の尊重)
第3条 町長は、前条の答申を受けたときは、これを尊重しなければならない。
(組織等)
第4条 審議会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他町長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は1年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1人をおき、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。