○智頭町行財政改革審議会規則
平成21年10月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、智頭町附属機関条例(平成21年智頭町条例第16号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき智頭町行財政改革審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、行財政改革について必要な調査及び審議を行い、その結果を答申するものとする。
(意見等の尊重)
第3条 町長は、前条の答申を受けたときは、これを尊重しなければならない。
(組織)
第4条 審議会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他町長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1人をおき、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(協力)
第8条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
2 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、町の機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(事務局)
第9条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。