○智頭町男女共同参画審議会規則

平成22年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 智頭町男女共同参画推進条例(平成22年智頭町条例第13号)の規定により男女共同参画プランの策定、その他男女共同参画に関する重要事項を調査及び審議するため智頭町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、施策の基本事項及び重要事項について町長に意見を述べることができる。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 男女いずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の3未満であってはならない。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は委員の中から互選するものとする。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務)

第6条 審議会の事務は、所管課において処理する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

智頭町男女共同参画審議会規則

平成22年3月31日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成22年3月31日 規則第3号