○智頭町職員の再任用に関する事務取扱要綱
平成26年3月31日
要綱第95号
(目的)
第1条 この要綱は、再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の任用事務等に関し、必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。
(再任用職員の任用形態)
第2条 再任用職員の任用形態は、改正法附則第4条第1項若しくは第2項に規定する常時勤務を要する職又は改正法附則第6条第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職とする。
2 常時勤務を要する職にある再任用職員(以下「フルタイム勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
3 短時間勤務の職にある再任用職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、任命権者が定める。
(再任用期間及び任期の更新)
第3条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。
2 再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。
(再任用職員の勤務条件等)
第4条 再任用職員の所属、勤務形態及び勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行するうえでの必要性等を総合的に勘案して決定する。
2 再任用職員の職務の級は、次のとおりとする。
(1) 退職時に職員の給与に関する条例(昭和33年智頭町条例第27号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた者は、同表に定める定年前再任用短時間勤務職員の3級とする。
(2) 退職時に技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年智頭町規則第4号)別表第1の給料表の適用を受けていた者は、同表に定める定年前再任用短時間勤務職員の3級とする。
3 再任用職員の給与については、前項に定めるもののほか、給与条例、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年智頭町条例第16号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和55年智頭町条例第9号)、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年智頭町条例第12号)及び企業職員等の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年智頭町条例第8号)の定めによる。ただし、再任用職員は、給与条例第4条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。
4 再任用職員の旅費については、智頭町職員等の旅費に関する条例(昭和44年智頭町条例第18号)の定めによる。
5 再任用職員の服務については、一般職の職員の例により、任命権者が定める。
(公務災害等の補償)
第5条 再任用職員の公務上の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定の定めるところによる。
(健康保険等)
第6条 フルタイム勤務職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員になるものとする。
2 短時間勤務職員は、次の各号に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険
(雇用保険)
第7条 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者になるものとする。ただし、短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者になるものとする。
(制度の周知)
第8条 総務課長は、再任用に当たっては、関係職員等に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件及び再任用の手続き等を周知するよう努めるものとする。
(再任用希望者等の受付)
第9条 職員の再任用についての意向調査は、毎年度の6月末日までに実施するものとする。
(新規再任用職員の選考)
第10条 新たに再任用職員を任用しようとするときは、再任用職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)において選考を行うものとする。
2 選考委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。なお、選考委員会の庶務は、総務課において行う。
(1) 委員長 町長
(2) 委員 副町長、教育長、総務課長
3 選考は、再任用を希望する職員(以下「再任用希望職員」という。)の中から、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 公務員としての退職日以前3年間における勤務実績
(2) 知識経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲、職に対する適性等
(5) 常勤職員の配置状況等
(6) その他参考となる事項
4 前項の規定による選考を行うに当たっては、再任用希望職員が次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。
(1) 公務員としての退職日以前1年間において分限処分を受けた者
(2) 公務員としての退職日以前2年間において懲戒処分を受けた者
(3) 公務員としての退職日以前2年間において欠勤がある者
5 選考委員会の選考に基づき、町長が再任用に係る職員の候補者(以下「再任用候補者」という。)を決定した場合は、再任用希望職員に対し、再任用選考結果通知書(様式第2号)により選考結果を通知するものとする。
6 総務課長は、再任用候補者と再任用候補者の配属予定の所属の長(以下「配属予定先所属長」という。)と協議し、当該再任用候補者の勤務内容等を決定するものとする。
7 町長は、再任用候補者の所属及び勤務内容等が決定したときは、配属予定先所属長を経由して、当該再任用候補者に対し、再任用内定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(任期の更新等)
第11条 再任用職員の任期を更新しようとするときは、選考委員会において選考を行うものとする。
2 選考は、再任用の任期更新を希望する職員(以下「再任用任期更新希望職員」という。)の中から、当該再任用任期更新希望職員の勤務実績、健康状態、勤労意欲、常勤職員の配置状況及び業務管理上の必要性その他の事情を総合的に勘案して行うものとする。
3 町長は、選考委員会の選考に基づき再任用の任期更新に係る職員の候補者(以下「更新候補者」という。)を決定した場合は、再任用任期更新希望職員に対し、再任用選考結果通知書により選考結果を通知するものとする。
4 総務課長は、更新候補者と更新候補者の配属予定の所属の長(以下「更新予定先所属長」という。)と協議し、当該更新候補者の勤務内容等を決定するものとする。
5 町長は、更新候補者の所属及び勤務内容等が決定したときは、更新予定先所属長を経由して、当該更新候補者に対し、再任用内定通知書により通知するものとする。
6 更新予定先所属長は、当該更新候補者から再任用の任期更新に係る同意書(様式第4号)を徴し、町長に提出するものとする。
(再任用等の辞退の手続き)
第12条 再任用候補者又は再任用の任期の更新が決定した者で、再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合には、所属長に再任用辞退届(様式第5号)を提出するものとする。
2 前項の規定により届けの提出を受けた所属長は、速やかに町長に提出するものとする。
(退職)
第13条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、所属長に辞職願を提出しなければならない。
(任用の方法)
第14条 再任用職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月24日要綱第43号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。




