○職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年3月31日
規則第1号
智頭町職員の勤務時間に関する規則(平成元年智頭町規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年智頭町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)
第1条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても、同様とする。
(特別な形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。第10条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第4条 休憩時間は、正規の勤務時間の中に含まれない。
2 休憩時間は、一斉に与えることを原則とし、かつ、これを自由に利用させなければならない。
3 条例第6条第2項の規定に基づき、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、休憩時間を30分に短縮することができる。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合
(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外に赴く場合
(3) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合
(4) 交通機関を利用した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤までについて終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時間を遅らせ、又は終業の時間を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(始業及び終業の時刻を変更することにより、当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)。
(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母胎又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
4 任命権者は、前項の申出について確認する必要があると認めるときには、当該申出をした職員に照会するなどその内容について確認するものとする。
5 条例第6条第3項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 交替制による勤務に従事させる場合
(2) 前号に掲げるもののほか、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要を勘案して任命権者が別に定める場合
第5条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第6条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、条例第5条の規定により週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(宿日直勤務)
第7条 条例第8条第1項の別に定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
第8条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第8条の2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第9条 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
a 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
b 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
a 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、別に定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第9条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和32年智頭町条例第27号、以下「給与条例」という。)第12条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第12条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第9条の4 条例第8条の3第1項第2号の別に定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第19条第3号に規定する事業における相互援助活動を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。
2 条例第8条の3第1項の規定による請求(以下この条において「請求」という。は、あらかじめ早出遅出勤務(同項に規定する早出遅出勤務をいう。以下この条において同じ。)を請求する一の期間について、その初日(以下この条において「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下この条において「早出遅出勤務終了日」という。)を明らかにして行わなければならない。
3 請求があった場合においては、任命権者は公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、早出遅出勤務の措置の実施に当たっては、当該始業の時刻にあっては午前7時以後、終業の時刻にあっては午後10時以前に設定するものとする。
5 請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
6 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
8 任命権者は、請求に係る事由又は前項の届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求又は届出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第9条の5 条例第8条の4第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(条例第8条の4第1項に規定する深夜をいう。以下この条から次条までにおいて同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第9条の6 職員は、別に定める請求書により、請求に係る一の期間(6月以内の期間に限る。)の初日(以下「制限開始日」という。)及び末日(以下「制限終了日」という。)を明らかにして、制限開始日の1月前までに条例第8条の4第1項の請求(この条及び次条において「請求」という。)を行うものとする。
2 任命権者は、前項の請求書が提出された場合には、速やかに、公務の運営の支障の有無について、請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 前項の通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合には、任命権者は、その日の前日までに、請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、請求の事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 請求に係る子が死亡した場合
(2) 請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 請求をした職員が請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 請求をした職員の配偶者で請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第9条の5各号のいずれにも該当するものがいることとなった場合
2 制限開始日から制限終了日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該事由が生じた日を制限終了日とする請求がされたものとみなす。
3 職員は、第1項各号に掲げる事由が生じた場合には、遅滞なく、別に定める届出書により、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第9条の8 職員は、別に定める請求書により、請求に係る一の期間の初日(以下この条及び次条において「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の4第2項又は第3項の請求(この条及び次条において「請求」という。)を行うものとする。この場合において、条例第8条の4第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 任命権者は、前項の請求書が提出された場合には、条例第8条の4第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに請求をした職員に対して通知しなければならない。
3 任命権者は、請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求があった場合で、条例第8条の4第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、請求の事由について確認する必要があると認めるときは、請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 請求に係る子が死亡した場合
(2) 請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の4第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
3 職員は、第1項各号に掲げる事由が生じた場合には、遅滞なく、別に定める届出書により、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務の制限及び時間外勤務の制限)
第9条の10 第9条の4から前条まで(第9条の4第5項第3号、第9条の7第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号及び第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の4第5項第1号、第9条の7第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第9条の4第5項第2号、第9条の7第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第9条の8第1項中「条例第8条の4第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の4第3項」と、「行うものとする。この場合において、条例第8条の4第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「行うものとする」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(休日の代休日の指定)
第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合は、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(年次有給休暇の日数)
第10条の2 条例第12条第1項第1号の別に定める日数は、160時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間数(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、同条第5項の規定に基づき定められた勤務時間数を含む。)を40で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間数を1日として日に換算して得た日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項の規定による継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員としての採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第11条 条例第12条第1項第2号の別に定める日数は、当該職員が採用された月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数とする。以下この条において「基本日数」という。)とする。
2 条例第12条第1項第3号の別に定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第1項に掲げる地方公営企業に勤務する者
(3) 任命権者が特に認める機関に勤務する者
3 条例第12条第1項第3号の別に定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 当該年において国家公務員、他の地方公共団体の公務員及び前項各号に掲げる者(以下「国家公務員等」という。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 国家公務員等となった日の属する月において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者が採用された月に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して、別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
(2) 当該年の前年において国家公務員等であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が、20日を超える場合にあっては20日、20日を超えない場合で1日未満の端数があるときにあってはこれを切り捨てた日数)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮して別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
4 前項各号に掲げる職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、任命権者が別に定める日数とする。
(年次有給休暇の繰越し等)
第12条 条例第12条第2項の別に定める日数は、一の年のおける年次有給休暇の残日数が20日を越えない職員にあっては当該残日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを含む日数)とし、20日を超える職員にあっては20日とする。
2 年次有給休暇は、繰り越されたものから先に請求があったものとして取り扱うものとする。
(年次有給休暇の単位及び計算)
第13条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
(1) 育児短時間勤務職員等
(2) 定年前再任用短時間勤務職員
(3) 任期付短時間勤務職員
3 職員(前項各号に掲げる職員を除く。)が1時間を単位として使用した年次有給休暇を、日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。
4 定年前再任用短時間勤務職員が1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、1日当たりの平均勤務時間をもって1日とする。
1 公務による負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病の場合 | 医師の証明等に基づき、最小限度必要と認める期間 |
2 私事による負傷又は疾病の場合 | 医師の証明等に基づき、引き続き90日を越えない範囲内で最小限度必要と認める期間 |
1 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 | その都度必要と認める期間 |
2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署の呼出しに応じる場合 | その都度必要と認める期間 |
3 骨髄移植又は末梢血幹細胞移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄若しくは末梢血幹細胞を提供する場合 | その都度必要と認める期間 |
3の2 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務をしないことが相当であると認められるとき。 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5日の範囲内の期間 |
4 結婚の場合 | 週休日、休日及び代休を除いて7日以内 |
5 妊娠中又は産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康審査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、1日の範囲内でその都度必要と認める期間 |
6 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものと認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を越えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
6の2 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 適宜休息し、又は補食するために必要と認める期間 |
7 妊娠中の女子職員が、次号に定める場合を除き、妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められる場合 | 2週間を越えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
8 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が請求した場合 | 請求した日から出産の日までの期間 |
9 女子職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間 |
10 職員が生後満1年6月に達しない子を育てる場合 | 1日2時間以内 |
11 生理日のため勤務が著しく困難である場合 | その都度必要と認める期間 |
12 妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産の場合 | 3日を越えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
12の2 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週)前の日から当該出産の日の後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又はその子以外の子であって小学校就学の始期に達するまでのもの(妻の子を含む)を養育する職員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内において5日を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間 |
12の3 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、5日にその子の人数を乗じて得た日数)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
12の4 勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
13 忌引の場合 | 別表第2の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内でその都度必要と認める期間 |
14 父母、配偶者及び子の祭日の場合 | 習慣上、最小限度必要と認める期間 |
15 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の6月から10月までの期間内における、週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日間の範囲内の期間 |
16 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による健康診断、交通遮断又は入院により勤務することが困難であると認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
17 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合 | 1週間を越えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
18 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
19 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
20 職員が不妊治療のため勤務をしないことが相当であると認められる場合 | 一の年において6日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において、事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者が定めるもの
2 条例第15条第1項の別に定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第16条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、始業の時刻から終業の時刻までの間に連続して又は連続しないで、取得することができる。
(介護時間)
第16条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第26条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(看護休暇)
第17条 看護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする看護休暇は、始業の時刻から終業の時刻までの間に連続して又は連続しないで、取得することができる。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第21条 年次有給休暇の請求は、あらかじめ勤怠管理システムにより、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の請求が、条例第12条第3項ただし書の規定に該当し、他の時季に年次有給休暇を与えようとするときは、速やかに当該請求を行った者にその旨を通知するものとする。
3 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ勤怠管理システムにより、任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合は、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
4 第15条第8号の請求は、あらかじめ勤怠管理システムにより、任命権者に対して行わなければならない。
5 第15条第9号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第22条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに勤怠管理システムにより任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認められるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇簿)
第24条 勤怠管理システムに関し必要な事項は、任命権者が定めるものとする。
(臨時的任用職員の休暇)
第25条 条例第17条に定める臨時的任用職員の休暇については、任命権者が別に定めるところによる。
(非常勤職員の勤務時間等)
第26条 任命権者は、条例第18条の定めるところに従い非常勤職員の勤務時間、休日及び休暇を定める場合には、次に掲げる基準に適合するようにしなければならない。
(1) 常勤職員の勤務時間を越えない範囲内とすること。
(2) 常勤職員の休日及び休暇との均衡を失しないこと。
(その他の事項)
第28条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
3 条例の施行の際現に旧勤務時間規則第3条第3項又は第5条の規定に基づき任命権者の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、任命権者が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき任命権者と協議した週休日又は勤務時間の割振りについての定めとみなす。
4 この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第5条の規定に基づき任命権者の承認を得ている勤務を要しない日、勤務時間の割振り、勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更についての別段の定めについては、第26条の規定に基づき任命権者の承認を得た週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等についての別段の定めとみなす。
5 条例の施行の日前から引き続き在職する職員の同日における職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和41年智頭町規則第4号。以下「旧職務専念の特例規則」という。)第5条第1項の規定に基づき繰り越された年次有給休暇は、条例第12条第2項の規定に基づき繰り越された年次有給休暇とみなす。
6 条例の施行の際現に旧職務専念の特例規則第2条の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇の時季については、条例第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。
附則(平成11年3月31日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日規則第13号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月12日規則第134号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第142号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日規則第146号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則第9条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年12月24日規則第19号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日規則第17号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日規則第344号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月24日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月2日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を越え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を越え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を越え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を越え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を越え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を越え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を越え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を越え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を越え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を越え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を越え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第15条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 7日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては7日) |
孫 | 3日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
注
1 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は一親等の直系血族に準ずる。
2 日数については、死亡の事実を知った日から起算することができる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。