○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年智頭町条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(再度の育児休業をすることができる特別の事情に係る特別休暇)

第2条 条例第3条第1号職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年智頭町条例第3号)第14条第1項に規定する特別休暇(以下単に「特別休暇」という。)のうち規則で定めるものは、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年智頭町規則第3号)第15条第8号の規定による特別休暇とする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第2条の3に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第2条の3に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(勤務した期間に相当する期間)

第5条の2 条例第5条の3第1項の別に定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(職員の給与に関する条例(昭和32年智頭町条例第27号。以下「給与条例」という。)第24条第1項の規定の適用を受けて休職にされていた期間は除く。)

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第5条の3 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

第6条 削除

(育児休業に係る辞令の交付)

第7条 町長は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第8条 育児休業法第10条第2項の規定による育児短時間勤務の承認又は育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間の期間の延長を請求しようとするときは、町長が必要と認める書類を添付して、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 条例第8条第6項の規定による計画の申出をしようとするときは、育児短時間勤務計画書(様式第4号)を提出しなければならない。

(部分休業の承認の請求手続)

第9条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第10条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(給与の減額方法)

第11条 条例第17条の規定により減額して給与を支給する場合における給与の減額方法については、給与条例第11条の規定により減額した給与を支給する場合における給与の減額方法の例による。

(雑則)

第12条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第17号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第143号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(令和4年10月1日規則第13号)

この規則は、令和4年10月1日に施行する。

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日 規則第2号

(令和4年10月1日施行)