○智頭町職員旧姓使用取扱要綱
平成27年7月1日
告示第193号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般職の職員(臨時及び非常勤を含む。以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。
(旧姓の使用)
第2条 職員は、総務課長に届け出ることにより、法令等に抵触するおそれがなく、専ら職員間で使用している文書、軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて、旧姓を使用することができる。
2 旧姓の使用を届け出た職員は、前項に規定するすべての文書等において旧姓を使用するものとする。
2 総務課長は、前項の規定による届出について、特に必要があると認めるときは、当該職員に対して、当該届出に記載した内容が確認できるものの提出を求めることができる。
(中止届)
第5条 旧姓を使用している職員が、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第2号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。
2 前項の規定により旧姓使用中止届を提出した職員は、戸籍上の氏を改めた場合等特別な事情のない限り、再び同じ旧姓を使用することはできない。
(職員及び所属長の責務)
第7条 旧姓を使用する職員は、旧姓の使用に当たっては、町民に対して、又は職場内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。
2 所属長は、所属職員の旧姓使用に当たり、適切な運用と公務の円滑な遂行が図られるよう努めなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員は、この要綱の施行の日から平成27年8月14日までに第4条の旧姓使用届を提出することにより、旧姓を使用することができる。
別表(第3条関係)
旧姓を使用することができる文書等
1 職員名簿
2 配席図
3 事務分掌表
4 名札
5 名刺
6 智頭町職員服務規程(昭和51年智頭町訓令第1号)に規定する次の文書
① 出勤表等(第5条)
② 出張の復命(第11条)
③ 事務引継(第12条)
④ 営利企業等従事許可の手続(第13条)
⑤ 事故報告(第14条)
7 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年智頭町規則第1号)に定める届出、請求、承認等に関する文書
8 旅行命令簿
9 時間外勤務命令簿
10 起案文書における署名又は押印
11 智頭町財務規則(昭和40年智頭町規則第1号)で規定する帳簿及び証拠書類のうち専ら組織内部で使用する文書(請求行為に係るもの及び委任事項に係る受任者の決裁を除く。)
12 庁内LANユーザー名
13 文書等における担当者名
14 その他法令等に基づかない軽易な文書等で所属長が認めるもの
様式 略