○管理職手当に関する規則

昭和44年3月27日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年智頭町条例第27号。以下「給与条例」という。)第8条の規定に基づき、管理職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(管理職手当を支給する職及び支給額)

第2条 給与条例第8条の規定により任命権者が指定する職は、別表左欄に掲げる組織に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる職とし、これらの職の職員に対する管理職手当の額は、同表右欄に掲げる額とする。

第3条 職員が月の中途で新たに前条の職の職員(以下「管理職員」という。)となった場合及び管理職員であったものがその職を離れた場合並びに管理職員の給料が給与条例第8条又は職員の給与の支給に関する規則(昭和41年智頭町規則第5号。以下「給与の支給規則」という。)第5条若しくは同規則第12条の規定により算出される場合における管理職手当の額は、前条の規定にかかわらずその者の給料をその月の現日数を基礎として日割りにより算出し、管理職員として勤務した期間分の額に対して同条の率を乗じて得た額とする。

(支給の制限)

第4条 管理職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和41年智頭町規則第4号)第4条第10号の規定に該当して勤務しなかった場合を除く。)には、管理職手当を支給することができない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給については、給料の支給方法に関する規定を準用する。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月23日規則第10号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日規則第9号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年7月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月15日から適用する。

(昭和54年10月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和63年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年6月1日規則第12号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年4月17日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。

(平成9年3月31日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年7月30日規則第7号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第10号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職務の級

組織

支給額

5級

町長の事務部局

課長

40,000円

会計管理者

40,000円

参事

30,000円

議会

事務局長

40,000円

農業委員会

事務局長

30,000円

教育委員会

課長

40,000円

参事

30,000円

館長

30,000円

保育園長

40,000円

保育副園長

30,000円

6級

町長の事務部局

課長

50,000円

会計管理者

50,000円

議会

事務局長

50,000円

教育委員会

課長

50,000円

保育園長

50,000円

管理職手当に関する規則

昭和44年3月27日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和44年3月27日 規則第7号
昭和45年3月23日 規則第10号
昭和46年3月25日 規則第9号
昭和46年7月15日 規則第12号
昭和48年3月16日 規則第5号
昭和54年10月29日 規則第5号
昭和63年3月30日 規則第3号
平成元年3月31日 規則第11号
平成3年6月1日 規則第12号
平成5年4月1日 規則第4号
平成8年4月17日 規則第9号
平成9年3月31日 規則第8号
平成10年3月25日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第3号
平成15年3月25日 規則第8号
平成16年7月30日 規則第7号
平成16年9月30日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第4号
平成24年3月22日 規則第3号
平成27年3月19日 規則第10号