○管理職手当に関する規則
昭和44年3月27日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年智頭町条例第27号。以下「給与条例」という。)第8条の規定に基づき、管理職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(支給の制限)
第4条 管理職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和41年智頭町規則第4号)第4条第10号の規定に該当して勤務しなかった場合を除く。)には、管理職手当を支給することができない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給については、給料の支給方法に関する規定を準用する。
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月23日規則第10号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日規則第9号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年7月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月15日から適用する。
附則(昭和54年10月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附則(昭和63年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月1日規則第12号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月30日規則第7号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日規則第10号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職務の級 | 組織 | 職 | 支給額 |
5級 | 町長の事務部局 | 課長 | 40,000円 |
会計管理者 | 40,000円 | ||
参事 | 30,000円 | ||
議会 | 事務局長 | 40,000円 | |
農業委員会 | 事務局長 | 30,000円 | |
教育委員会 | 課長 | 40,000円 | |
参事 | 30,000円 | ||
館長 | 30,000円 | ||
保育園長 | 40,000円 | ||
保育副園長 | 30,000円 | ||
6級 | 町長の事務部局 | 課長 | 50,000円 |
会計管理者 | 50,000円 | ||
議会 | 事務局長 | 50,000円 | |
教育委員会 | 課長 | 50,000円 | |
保育園長 | 50,000円 |