○職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
昭和55年12月30日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和55年智頭町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(伝染性疾病の指定)
第2条 感染症防疫作業従事職員に対する条例第4条に規定する「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に規定する感染症のほか、結核、並びに狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条並びに家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する伝染病(特に人体感染の危険のあるものに限る。)をいうものとする。
(感染症防疫作業手当の額)
第3条 条例第4条第2項に規定する手当の額は、700円とする。
2 前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下同じ。)の防疫等に係る作業であって町長が定めるものに従事した場合は、従事した日1日につき3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他町長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。
(支給の手続)
第4条 任命権者は、特殊勤務手当を命じたときは、手当が月額又は支給割合で定められている場合を除き、特殊勤務実績簿(別記様式)に所要事項を記入し、これを保管しなければならない。
(計算の基礎となる給料月額)
第5条 職員が給与条例第11条の規定により給与を減額された場合における手当の計算の基礎となる給料月額は、減額しない給料月額とし、智頭町職員の分限並びに懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年智頭町条例第14号)第7条の規定により減給されている場合は、減給されない給料月額とする。
2 条例第3条第2項ただし書に規定する支給月額は、計算期間の末日における給料月額を基礎とするものとする。
(支給方法)
第6条 手当は月の1日から末日を計算期間とし、月額で定められた手当(以下「月額の手当」という。)は、その計算期間における給料の支給期日に、その他の手当は、1の計算期間の分を次の計算期間における給料の支給期日までに支給する。ただし、月額の手当以外の手当について勤務実績の報告がおくれる場合等で給料の支給期日までに支給することができないときは、給料の支給期日後において支給することができる。
2 月額の手当を受ける職員に、次の各号に定める期間のある場合における当該月の手当は、その月の現日数から勤務を要しない日を差し引いた日数を基礎として日割計算した額とする。
(1) 職員でなかった期間
(2) 月額の手当を受けない職にあった期間
(3) 休職又は停職により職務に従事しなかった期間
(4) 任命権者の承認を得ずして勤務しなかった期間
3 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年智頭町条例第12号)第2条若しくは計算期間中において勤務すべき日の全日数を勤務しないこととなる場合(第2項各号に定める日又は期間と引き続く場合を含む。)においては、当該月の手当は支給しない。
4 前3項に規定するもののほか、手当の支給に関しては、職員の給与の支給に関する規則(昭和41年智頭町規則第5号)第3条から第6条までの規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
