○起債事業における確認事項及び確認体制に関する規程
平成30年4月16日
規程第1号
(目的)
第1条 本規程は、起債事業に関する事務における過誤及び遺漏を未然に防止し、適正な処理を行うために必要な確認事項及び確認体制を規定するものである。
(対象事業・事務)
第2条 本規程の対象事業は全ての起債事業とする。
2 本規程の対象事務は、次の各号に定める事務とする。
(1) 起債計画作成事務
(2) 起債借入申込事務
(3) 起債事業予算執行事務
(4) 起債事業決算確認事務
(1) 起債事業担当課(以下「所管課」という。)に対してヒアリングを行い、事業の内容、予算要求状況、予算執行状況を確認する。
(2) 起債事業毎にチェックシートを作成し、時系列で追跡可能な状態で保存する。
(3) 予算執行時の支払伝票等を確認し、事業費の変動等の確認漏れを防止する。
(4) 借入申込書を提出した起債事業について、事業の完結を確認する。
(1) 起債事業の計画、変更、執行を管理し、財政担当課と情報を共有する。
(2) 事業内容、事業費に変動があった場合は速やかに所管課内で情報共有し、財政担当課へ報告する。
(3) 事業主体が県、国である場合、事業進捗を確認するため、県、国担当課宛に公文書を発出し、公文書での回答を受ける。
(規程の取扱等)
第4条 本規程の取扱いに関する協議及び見直しに関する協議は、智頭町工事進行管理委員会設置要綱(平成16年告示第70号)に定める工事進行管理委員会で行う。
附則
この規程は、交付の日から施行する。