○重要な公の施設等の指定等に関する条例
昭和39年9月30日
条例第41号
(重要な公の施設)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号に規定する条例で定める重要な公の施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 智頭町立中学校等設置条例(昭和39年智頭町条例第26号)第2条及び第3条の規定により設置された町立学校
(2) 智頭町病院事業の設置等に関する条例(昭和43年智頭町条例第7号)第1条により設置する病院事業の用に供する施設(以下「病院」という。)
(3) 智頭町児童福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年智頭町条例第5号)第2条の規定により設置された町立児童福祉施設
(4) 智頭町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年智頭町条例第39号)第2条の規定により設置された智頭町社会体育施設
(5) 智頭町総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和48年智頭町条例第34号)第2条の規定により設置された智頭町総合センター
(6) 智頭町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年智頭町条例第14号)第2条の規定により設置された智頭町老人福祉センター
(7) 智頭町立智頭心和苑の設置及び管理に関する条例(平成14年智頭町条例第12号)第2条の規定により設置された智頭町立智頭心和苑
(8) 智頭デイ・サービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成2年智頭町条例第1号)第2条の規定により設置された智頭デイ・サービスセンター
(9) 智頭町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成16年智頭町条例第35号)第2条の規定により設置された智頭町保健センター
(特に重要な公の施設)
第2条 法第244条の2第2項に規定する条例で定める特に重要な公の施設は、智頭病院とする。
(長期かつ独占的な利用)
第3条 法第96条第1項第11号及び第244条の2第2項に規定する条例で定める長期かつ独占的な利用は、10年を超える期間にわたる独占的な利用とする。
附則
この条例は、昭和39年10月1日から施行する。
附則(昭和43年3月6日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月21日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第37号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。