○重要な公の施設等の指定等に関する条例

昭和39年9月30日

条例第41号

(重要な公の施設)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号に規定する条例で定める重要な公の施設は、次の各号に掲げるとおりとする。

(2) 智頭町病院事業の設置等に関する条例(昭和43年智頭町条例第7号)第1条により設置する病院事業の用に供する施設(以下「病院」という。)

(3) 智頭町児童福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年智頭町条例第5号)第2条の規定により設置された町立児童福祉施設

(特に重要な公の施設)

第2条 法第244条の2第2項に規定する条例で定める特に重要な公の施設は、智頭病院とする。

(長期かつ独占的な利用)

第3条 法第96条第1項第11号及び第244条の2第2項に規定する条例で定める長期かつ独占的な利用は、10年を超える期間にわたる独占的な利用とする。

この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和43年3月6日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第37号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

重要な公の施設等の指定等に関する条例

昭和39年9月30日 条例第41号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年9月30日 条例第41号
昭和43年3月6日 条例第7号
昭和48年12月21日 条例第34号
昭和58年3月28日 条例第5号
平成16年12月27日 条例第37号