○智頭町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月28日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、智頭町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年智頭町条例33号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者の公募をするにあたっては、あらかじめ次に掲げる事項を公告し、町報又はインターネット等を利用して広く周知に努めるものとする。

(1) 管理を行う公の施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定の期間

(4) 申請の方法

(変更の届出)

第3条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を町長等に届け出なければならない。

2 町長等は、前項の届出があったときは、その内容を公告するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

智頭町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月28日 規則第26号

(平成17年12月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月28日 規則第26号