○智頭町総合センターの設置及び管理に関する条例

昭和48年12月21日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、智頭町総合センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 智頭町の産業技術の振興、生活改善、町民福祉の向上等、多目的な機能を有する総合的施設として、次のとおり設置する。

(1) 名称 智頭町総合センター

(2) 位置 智頭町大字智頭2,076番地2

(審議会)

第3条 センターの管理及び運営に関する重要事項を審議するため、町長の諮問機関として智頭町総合センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会は、委員15人以内をもって組織し、農林業団体の役職員その他住民を代表する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、センターの運営管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第5条 センターの使用については、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事由によって使用を中止した場合又は町長が返還することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付する。

(使用の禁止)

第8条 町長は、センターの使用目的が次の各号の1に該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公共の秩序若しくは風俗をみだし又は公益を害するおそれがあると認められる場合

(2) その他不適当と認められる場合

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関する事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(重要な公の施設等の指定等に関する条例の一部改正)

2 重要な公の施設等の指定等に関する条例(昭和39年智頭町条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和49年3月18日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成16年3月9日条例第15号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第41号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

智頭町総合センター使用料表

一般使用料

区分

種類

使用料

大集会室

1,000

中会議室

200

情報交流室

生活改善実習室

400

小会議室

100

婦人室

技術研修室

和室

相談室

ロビー

智頭町総合センターの設置及び管理に関する条例

昭和48年12月21日 条例第34号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和48年12月21日 条例第34号
昭和49年3月18日 条例第7号
昭和52年3月28日 条例第14号
昭和53年3月28日 条例第13号
昭和55年3月26日 条例第12号
昭和57年3月25日 条例第11号
平成元年3月30日 条例第8号
平成16年3月9日 条例第15号
平成17年12月21日 条例第41号
令和3年3月22日 条例第4号