○智頭町歴史の道付属施設の設置及び管理に関する規則

平成16年7月8日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町歴史の道付属施設の設置及び管理に関する条例(平成16年智頭町条例第18号)第6条の規定に基づき、智頭町中島地区歴史の道の活用と観光事業を促進する施設(以下「施設」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理責任者)

第2条 施設の管理責任者は、次のとおりとする。

施設名称

管理責任者

東屋・公衆便所・駐車場

八頭郡智頭町大字市瀬 中島集落振興協議会

(開館及び閉館)

第3条 施設の開館及び閉館の時間は、特に定めないものとする。

(経費)

第4条 施設の管理運営に要する経費及び、施設を利用して行う事業に必要な経費は、管理責任者の負担とする。

(利用者の制限)

第5条 管理責任者は、次の各号の1に該当するときは、その利用を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 施設及び附帯設備を棄損するおそれがあると認めるとき。

(2) 凶器その他危険と認める物品を携帯又は搬入しているとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理責任者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

智頭町歴史の道付属施設の設置及び管理に関する規則

平成16年7月8日 規則第5号

(平成16年7月8日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年7月8日 規則第5号