○智頭町歴史の道付属施設の設置及び管理に関する規則
平成16年7月8日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、智頭町歴史の道付属施設の設置及び管理に関する条例(平成16年智頭町条例第18号)第6条の規定に基づき、智頭町中島地区歴史の道の活用と観光事業を促進する施設(以下「施設」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理責任者)
第2条 施設の管理責任者は、次のとおりとする。
施設名称 | 管理責任者 |
東屋・公衆便所・駐車場 | 八頭郡智頭町大字市瀬 中島集落振興協議会 |
(開館及び閉館)
第3条 施設の開館及び閉館の時間は、特に定めないものとする。
(経費)
第4条 施設の管理運営に要する経費及び、施設を利用して行う事業に必要な経費は、管理責任者の負担とする。
(利用者の制限)
第5条 管理責任者は、次の各号の1に該当するときは、その利用を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 施設及び附帯設備を棄損するおそれがあると認めるとき。
(2) 凶器その他危険と認める物品を携帯又は搬入しているとき。
(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理責任者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。