○智頭町立中学校等設置条例施行規則
平成17年12月28日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、智頭町立中学校等設置条例(昭和39年智頭町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料の減免)
第3条 条例第8条の規定による使用料の減免は、智頭町行政財産等使用料減免規則(平成17年智頭町規則第25号)による。
(使用後の点検)
第5条 使用者は、条例第13条の規定により使用場所を原状に復したときは、学校の長の点検を受けなければならない。
(使用許可状況の報告)
第6条 学校の長は、毎月の学校施設の使用状況を使用許可状況報告書(様式第2号)により翌月の10日までに教育委員会に報告しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。

