○智頭町立中学校等設置条例施行規則

平成17年12月28日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町立中学校等設置条例(昭和39年智頭町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請)

第2条 条例第4条の規定により学校施設の使用許可を受けようとするものは、学校施設使用許可申請書(様式第1号)を使用期日前3日までに智頭町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。この場合、委員会は、必要と認める書類を添付させることができる。

(使用料の減免)

第3条 条例第8条の規定による使用料の減免は、智頭町行政財産等使用料減免規則(平成17年智頭町規則第25号)による。

(使用許可書の交付)

第4条 委員会は、前2条の使用を許可したときは、学校施設使用許可書(様式第1号)を交付する。

(使用後の点検)

第5条 使用者は、条例第13条の規定により使用場所を原状に復したときは、学校の長の点検を受けなければならない。

(使用許可状況の報告)

第6条 学校の長は、毎月の学校施設の使用状況を使用許可状況報告書(様式第2号)により翌月の10日までに教育委員会に報告しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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智頭町立中学校等設置条例施行規則

平成17年12月28日 教育委員会規則第5号

(平成18年4月1日施行)