○智頭町立学校給食センター管理運営規則

昭和42年8月28日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町立学校給食センター設置条例(昭和42年智頭町条例第14号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、智頭町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条の目標を達成するため、次の業務を行う。

(1) 給食用物資の調達に関すること。

(2) 調理及び輸送に関すること。

(3) 献立作成、調理指導、衛生管理及び栄養その他の調査研究に関すること。

(4) 施設、設備の管理に関すること。

(5) 給食会計経理その他一般事務に関すること。

(6) 給食センターの運営に関すること。

(7) その他必要と認められる事項に関すること。

(運営委員会の設置)

第3条 給食センターの運営並びに学校給食に関する重要事項を審議するため、智頭町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

(運営委員会の構成)

第4条 運営委員会の委員は8名以内とし、次の各号に掲げるものの中から、智頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 関係学校長

(2) 関係学校PTA代表

(3) 学識経験者

(4) その他教育委員会が必要と認めるもの

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会の役員)

第6条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 役員は委員の互選によってこれを定め、その任期は委員の在任期間とする。

3 会長は会務を総理し、運営委員会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第7条 運営委員会は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(職員)

第8条 条例第3条に規定する職員は、次のとおりとする。

(1) 所長

(2) 栄養士

(3) 調理員

(4) 運転手

(職務)

第9条 所長は、教育長の命を受け業務を総括し、所長以下の職員(以下「所属職員」という。)を指揮監督し、施設、設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、整備保全につとめるものとする。

2 所属職員は、所長の命を受け業務に従事する。

(事故等の報告)

第10条 所長は、給食センターの施設設備がき損し、又は消失したとき、あるいは感染症、集団疾病、傷害その他業務上の事故が発生した場合は、速やかに教育長に報告し、指示を求めなければならない。

(防火管理者)

第11条 給食センターの防火管理者は、所長とする。

(専決及び代決)

第12条 所長の専決及び代決については、教育委員会規則に定めるところによる。

(勤務時間)

第13条 職員の勤務時間は、教育長が別に定める。

(休業日)

第14条 給食センターの休業日は、学校の休業日とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当するときは、休業日としない。

(1) 学校が給食する場合

(2) 所長が必要と認めた場合

3 前2項の規定にかかわらず、第8条に定める職員は、智頭町教育委員会事務局職員の例による。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

智頭町立学校給食センター管理運営規則

昭和42年8月28日 教育委員会規則第4号

(令和4年3月4日施行)