○智頭町小中学校宿泊研修費補助金交付要綱

平成23年10月4日

要綱第175号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町小中学校宿泊研修費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、小中学校が、宿泊研修を通してお互いに思いやる心や友情を深め、好ましい仲間づくりをめざし、基本的な生活習慣を身につけるとともに、集団での規律を守る心や態度を育てることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、町内小中学校に対し、本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、次に掲げる経費の額とし、予算の範囲内とする。ただし、智頭町就学援助費事務取扱要領(平成28年教育委員会訓令第1号)に該当する者に係る経費は除く。

(1) 事務費

(2) 事業費

(3) その他町長が必要と認める経費

(交付決定通知書)

第4条 規則第8条に規定する交付決定通知書は、様式第1号によるものとする。

(実績報告)

第5条 規則第16条に規定する補助事業等実績報告書は、様式第2号によるものとする。

2 前項の報告書は、補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月30日までに提出するものとする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度の補助事業から適用する。

(令和元年6月24日要綱第171号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年11月1日要綱第316号)

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

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智頭町小中学校宿泊研修費補助金交付要綱

平成23年10月4日 要綱第175号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年10月4日 要綱第175号
令和元年6月24日 要綱第171号
令和2年11月1日 要綱第316号