○智頭町小中学校宿泊研修費補助金交付要綱
平成23年10月4日
要綱第175号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町小中学校宿泊研修費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、小中学校が、宿泊研修を通してお互いに思いやる心や友情を深め、好ましい仲間づくりをめざし、基本的な生活習慣を身につけるとともに、集団での規律を守る心や態度を育てることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、町内小中学校に対し、本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、次に掲げる経費の額とし、予算の範囲内とする。ただし、智頭町就学援助費事務取扱要領(平成28年教育委員会訓令第1号)に該当する者に係る経費は除く。
(1) 事務費
(2) 事業費
(3) その他町長が必要と認める経費
2 前項の報告書は、補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月30日までに提出するものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度の補助事業から適用する。
附則(令和元年6月24日要綱第171号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月1日要綱第316号)
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

