○智頭町特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成30年2月1日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条の規定に基づき設置される特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減することを目的とし、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 就学奨励費の支給対象となる者は、智頭町立智頭小学校及び智頭町立智頭中学校の特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)で、次の各号のいずれかに該当しない者とする。
(1) 智頭町就学援助費事務取扱要領の規定により就学援助を受けている者
(2) 世帯収入額が需要額の2.5倍以上となる者
(3) 辞退者
(支給費目)
第3条 就学奨励費の支給費目は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 学用品・通学用品費
(2) 新入学児童生徒学用品等費
(3) 修学旅行費
(4) 宿泊を伴わない校外活動費
(5) 宿泊を伴う校外活動費
(6) 通学費
(7) 学校給食費
(申請)
第4条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者は、毎年度、教育委員会が指定する期日までに「特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(様式第1号。以下「収入額・需要額調書」という。)を添付し、児童又は生徒が在学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して、教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、収入額・需要額調書の提出があったときは、就学奨励費の支給認定者及び不認定者を決定し、学校長及び保護者に通知するものとする。
(支給額)
第5条 就学奨励費の支給額は、毎年度国の定める特別支援教育就学奨励費補助金限度額から算出した額により、予算の範囲内で支給するものとする。
2 認定を受けた保護者(以下「認定保護者」という。)及び学校長は、購入や支出を証明する書類を教育委員会に提出するものとし、認定保護者が指定する金融機関の預金口座への振込みにより支給する。
(異動の報告)
第6条 学校長は、年度の中途において、辞退、転学、死亡等により支給を必要としなくなった場合等支給に係る事項に異動が生じたときは、速やかに教育委員会に報告するものとする。
(支給の取り消し)
第7条 教育委員会は、前条の規定により報告があったとき、又は支給の必要がなくなったと認めたときは、決定を取り消すものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月30日要綱第178号)
この要綱は、公布の日から施行する。
