○智頭町社会教育指導員に関する規則
昭和48年7月1日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、智頭町社会教育指導員設置条例(昭和48年智頭町条例第11号。以下「条例」という。)施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 社会教育指導員(以下「指導員」という。)の職務は、次の各号のうち智頭町教育委員会が特に委嘱した事項とする。
(1) 青少年の育成指導に関すること。
(2) 社会体育指導に関すること。
(3) 学級、講座の開設、運営指導に関すること。
(4) 社会同和教育指導に関すること。
(5) 社会教育関係団体の育成指導に関すること。
(勤務要領)
第3条 指導員は、前条の職務を行うにあたって次の要領で勤務する。
(1) 指導員は、1週24時間程度(同和教育担当の指導員は、1週37時間程度)教育委員会事務局に勤務する。
(2) 指導員は、勤務した日の勤務内容を所定の日誌に記入した上教育長に報告しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第4条 指導員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月26日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。