○智頭町青少年に有害な図書類及びがん具刃物類の自動販売の規制に関する条例施行規則

平成15年9月19日

教育委員会規則第3号

(図書類の自動販売機等の設置の届出等)

第2条 条例第4条の規定による図書類又はがん具刃物類の自動販売機等の設置の届出は、様式第1号による設置届を提出して行うものとする。

2 条例第5条の規定による変更の届出は、様式第2号による変更届を提出して行うものとする。

3 条例第5条の規定による廃止の届出は、様式第3号による廃止届を提出して行うものとする。

(指示・勧告)

第3条 条例第6条第2項の規定による指示又は勧告は、智頭町青少年に有害な図書等の自動販売の規制指示・勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第7条第2項に規定する証明書は、様式第5号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

智頭町青少年に有害な図書類及びがん具刃物類の自動販売の規制に関する条例施行規則

平成15年9月19日 教育委員会規則第3号

(平成15年9月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年9月19日 教育委員会規則第3号