○智頭町青少年に有害な図書類及びがん具刃物類の自動販売の規制に関する条例施行規則
平成15年9月19日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、智頭町青少年に有害な図書類及びがん具刃物類の自動販売の規制に関する条例(平成15年智頭町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略
○智頭町青少年に有害な図書類及びがん具刃物類の自動販売の規制に関する条例施行規則
平成15年9月19日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、智頭町青少年に有害な図書類及びがん具刃物類の自動販売の規制に関する条例(平成15年智頭町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略
平成15年9月19日 教育委員会規則第3号
(平成15年9月19日施行)
| ◆ | 平成15年9月19日 | 教育委員会規則第3号 |