○智頭温水プールの管理に関する条例

平成17年12月21日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、智頭町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年智頭町条例第39号)第2条の規定により設置された智頭温水プール(以下「温水プール」という。)の管理に関する事項について定めることを目的とする。

(指定管理者による管理)

第2条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、温水プールに係る次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 温水プールの施設設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、温水プールの管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除くもの

(指定管理者の管理の期間)

第3条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間は、前条に規定する町長の指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から5年間とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

(開館時間及び休館日)

第4条 温水プールの開館は午前10時、閉館は午後8時とする。ただし、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て変更することができる。

2 温水プールの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらずあらかじめ町長の承認を得て臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(利用の許可)

第5条 温水プールを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可をしなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 温水プールの施設設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、温水プールの管理上支障がある認められるとき。

(行為の制限等)

第6条 温水プールにおいては、次の行為をしてはならない。

(1) 温水プールの施設設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(2) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食すること。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、温水プールの管理上支障があると認められる行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、温水プールへの入館を拒み、又は温水プールからの退去を命ずることができる。

(措置命令)

第7条 指定管理者は、温水プールの適正な管理を図るため必要があると認めるときは、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、必要な措置を命ずることができる。

(利用許可の取り消し)

第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 前条の命令に従わないとき。

(3) 利用許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれのあるとき。

(4) 利用許可の条件に違反したとき。

(5) 詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、温水プールの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあるとき。

(利用料金)

第9条 温水プールを利用する者は、利用の許可を受けたときは、温水プールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、町内の保育園、小、中学校が保育又は授業等として利用する場合、利用料金を減免することができる。

(1)及び(2) 削除

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に智頭町社会体育施設の設置及び管理に関する条例の規定によりされた許可その他の行為は、智頭温水プールの管理に関する条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。

(平成26年3月24日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

智頭温水プール利用料金

区分

金額

1人1回につき

回数券(11枚綴)

プール個人利用

一般

550円

5,500円

中学生以下

330円

3,300円

65歳以上

330円

3,300円

障がい者等

770円

プール団体利用

(10名以上)

一般

490円

中学生以下

290円

トレーニングルーム利用

一般

(高校生以上に限る)

550円

5,500円

プール及びトレーニング室利用

一般

770円

保育又は授業等として利用する場合

保育園

無料

小学校

中学校

区分

金額

入会金

1月につき

スクール会員

プール会員

5,500円

6,050円

トレーニング会員

5,500円

4,950円

プール及びトレーニング会員

5,500円

7,150円

中学生以下



(週1回コース)

5,500円

4,950円

(週2回コース)

5,500円

7,150円

(週3回コース)

5,500円

8,250円

幼児以下

5,500円

4,950円

選手育成

5,500円

9,350円

障がい者等

8,250円

智頭温水プールの管理に関する条例

平成17年12月21日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)