○智頭温水プールの管理及び運営に関する規則

平成17年12月28日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この条例は、智頭温水プールの管理に関する条例(平成17年智頭町条例34号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、智頭温水プール(以下「温水プール」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の許可)

第2条 温水プールを利用しようとする者は、指定管理の許可を受けなければならない。ただし、団体利用にあっては、使用の日の前3日までに利用許可願(様式1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、利用を許可したときは利用券を、団体利用にあっては、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(原状回復)

第3条 利用者は、利用が終ったとき、又は条例第8条の規定により利用の取り消しをされたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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智頭温水プールの管理及び運営に関する規則

平成17年12月28日 教育委員会規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年12月28日 教育委員会規則第4号