○智頭勤労者体育センター管理規則
平成4年5月28日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、智頭町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年智頭町条例第39号)の規定に基づき、智頭勤労者体育センター(以下「センター」という。)の管理に関する事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 センターは、常に良好な状態において智頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、その設置の目的に即して最も効率的な運営をしなければならない。
(開館日及び休館日)
第3条 センターの開館日及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があるときは、その開館時間及び休館日を変更することができる。
(1) 開館日 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日 1月1日から同月3日まで並びに12月29日から同月31日
(職員)
第4条 センターに所長及びその他必要な職員を置くことができる。
(使用者)
第5条 センターの使用者は、雇用保険被保険者及び雇用保険被保険者であったものとする。ただし、教育委員会がこの利用にさしつかえがないと認めるときは、この限りでない。
(使用の手続き)
第6条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号)をその使用の前日までに教育委員会に提出し許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、使用を許可したときは使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設その他の物件を汚損し、又はき損し、あるいはそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けた施設及び器具以外のものを使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 他人の迷惑及び館内の秩序を乱すような行為をしないこと。
(5) その他管理者の指示事項に従うこと。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用を終了したときは、速やかに使用場所を清掃し、施設を原状に回復しなければならない。
2 使用者は、センターの施設、設備を滅失し、又はき損したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用の禁止)
第9条 センターは、次の各号の1に該当する場合は、その使用を認めない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は器具等を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 専ら営利を目的とするための使用と認めるとき。
(4) その他管理上不適当と認めるとき。
(使用許可の取消)
第10条 教育委員会は、次の各号に該当するときは、使用条件を変更し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 公務のための緊急使用の必要が生じたとき。
(4) その他管理の指示に従わないとき。
(使用料の減免)
第11条 条例第5条による使用料の減免は、智頭町行政財産等減免規則(平成17年智頭町規則第25号)による。
(補則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成4年5月28日から施行する。
附則(平成8年6月19日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。

