○智頭町伝統的建造物群保存地区保存整備費補助金交付要綱
平成18年4月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、智頭町伝統的建造物群保存地区保存整備費補助金の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 修理 智頭町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成11年智頭町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号で規定する伝統的建造物群を構成している建築物その他の工作物(以下「伝統的建造物」という。)の特性を維持するため必要な、条例第5条に規定する保存計画に定めた増築、改築、移転、修繕及び模様替えをいう。
(2) 修景 伝統的建造物以外の建造物等の外観を、前号の計画の修景基準により、当該保存地区の景観に調和するよう整備するために必要な新築、増築、改築、移転及び除却並びに修繕及び模様替えをいう。
(3) 防災施設 伝統的建造物の保存のため必要な防災上の管理施設及び設備をいう。
(交付目的)
第3条 本補助金は、条例第13条の規定に基づき、保存地区内における建造物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存することを目的として交付する。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、智頭町伝統的建造物群保存地区保存整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 設計書
(4) 仕様書及び見積書
(5) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 所有者等は、補助事業が完了したときは、智頭町伝統的建造物群保存地区保存整備費補助金実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて事業完了の日から30日以内に町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績
(2) 収支精算書
(3) 工事請負契約書の写し
(4) 工事施工前及び完成後の写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取り消し)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号の1に該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(3) 前各号に定めるもののほか、この要綱の規定に違反したとき
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月18日要綱第114号)
この要綱は、平成23年6月18日から施行し、平成23年度の補助事業から適用する。
附則(令和元年7月26日要綱第220号)
この要綱は、令和元年7月26日から施行し、令和元年度の補助事業から適用する。
附則(令和5年12月13日要綱第336号)
この要綱は、令和5年12月13日から施行し、令和6年度の補助事業から適用する。
別表(第4条、第5条関係)
補助基準
事業名 | 補助対象経費 | 補助率 (%) | 限度額 (千円) | |
種別 | ||||
伝統的建造物の修理 | 主屋、土蔵及び付属建物 | 保存地区の保存のために行う保存計画に基づいた増築、改築又は移転に係る外観保存のための屋根、外壁、建具、柱、土台等の構造部分の修理に要する経費並びにこれに係る設計料及び監理料 | 80 | 8,000 |
その他の工作物・環境物件 | 2,800 | |||
伝統的建造物以外の建造物の修景 | 主屋及び土蔵付属建物 | 保存地区の保存のために行う保存計画に定める修景基準に従った新築、増築、改築(以下「修景」という。)に要する経費のうち屋根、外壁、軒先、建具等(屋根、外壁については、これに係る構造及び下地を含む。)の修景に要する経費並びにこれに係る設計料及び監理料 | 60 | 6,000 |
その他の工作物・環境物件 | 1,500 | |||
屋外設置物 | 300 | |||
防災施設 | 防災に関するもの | 保存地区の保存のために、防災上必要な施設及び設備等の配置に要する経費並びにこれに係る設計料及び監理料 | 80 | 1,500 |
第1項及び前項に定めるもののほか、町長が保存地区の保存のために特に必要と認める事業 | 左欄の事業に係る経費のうち智頭町伝統的建造物群保存地区保存審議会の承認を得た経費 | 60 | 予算で定める額 | |



