○国重要文化財石谷家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年6月19日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、国重要文化財石谷家住宅の設置及び管理に関する条例(平成12年智頭町条例第30号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(観覧の許可手続等)

第2条 条例第3条に規定する石谷家住宅の観覧の許可は、入館券(様式第1号)の交付により行うものとする。

(観覧料金の減免)

第3条 条例第8条の規定による観覧料金の減免は、あらかじめ町長の承認を得て行うことができる。

2 前項の観覧料金の減免を受けようとする者は、観覧しようとする日の3日前までに様式第2号による減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(観覧料金の還付)

第4条 既納の観覧料金は還付しないものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、既納の観覧料金の全部又は一部を返還することができる。

(1) 観覧者の責に帰さない事由により観覧を中止したとき。

(2) 指定管理者が特に返還することを適当と認めたとき。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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国重要文化財石谷家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年6月19日 規則第13号

(平成24年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成12年6月19日 規則第13号
平成17年12月28日 規則第31号
平成24年3月22日 規則第1号