○国重要文化財石谷家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年6月19日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、国重要文化財石谷家住宅の設置及び管理に関する条例(平成12年智頭町条例第30号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(観覧料金の減免)
第3条 条例第8条の規定による観覧料金の減免は、あらかじめ町長の承認を得て行うことができる。
(観覧料金の還付)
第4条 既納の観覧料金は還付しないものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、既納の観覧料金の全部又は一部を返還することができる。
(1) 観覧者の責に帰さない事由により観覧を中止したとき。
(2) 指定管理者が特に返還することを適当と認めたとき。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。

