○智頭町登録文化財登録要綱
平成24年3月13日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、智頭町の文化財のうち、智頭町文化財保護条例(昭和50年3月28日条例第15号、以下条例)第8条定める智頭町指定文化財のほか、地域、所有者等の保護意識が高く意欲的に保存、活用がはかられているものを智頭町登録文化財(以下町登録文化財という。)として登録し、町民の文化向上と文化財保護意識の醸成と高揚を図ることを目的とする。
(登録の対象となる文化財)
第2条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に規定のある有形文化財・無形文化財・民俗文化財・記念物・伝統的建造物群・文化的景観・文化財の保存技術・埋蔵文化財を対象とする。
(登録基準)
第3条 町登録文化財は、次の各号のいずれかに該当し、地域、所有者等の保護及び活用への意識が高く、登録の同意があるものについて、智頭町文化財保護審議会の承認を得て智頭町教育委員会が登録するものとする。
(1) 町の歴史上貴重なもの
(2) 有形文化財のうち、意匠的・技術的に優秀なもの
(3) 町の芸術・文化史上貴重なもの
(4) 町の風俗慣習・民俗芸能・民俗上貴重なもの及びその伝承者等
(5) 町の生業を伝える農具、工具、生活用具等
(6) 自然景観・動植物・地質鉱物のうち、学術上貴重で、町の自然を記念するもの
(7) その他、町の特色・独自性を示す文化財
附則
この要綱は、公布の日から施行する。

