○智頭町文化財指定基準を定める要綱

平成24年3月13日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、文化財保護施策の促進と円滑な文化財行政を図るため、智頭町文化財保護条例(昭和50年3月28日条例第15号、以下条例という)第8条第1項に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(指定基準)

第2条 条例第8条の規定に基づく指定の基準は、次のとおりとする。

(1) 指定の対象となる文化財

文化財保護法(昭和25年法律第214号)に規定のある有形文化財・無形文化財・民俗文化財・記念物・伝統的建造物群・文化的景観・文化財の保存技術・埋蔵文化財を対象とする。

(2) 指定基準

智頭町指定文化財の指定にあたっては、1号から6号及び7号に該当すること。

1 町の歴史上貴重なもの

2 町の有形文化財のうち、意匠的・技術的に優秀なもの

3 町の芸術・文化史上貴重なもの

4 町の風俗慣習・芸能・民俗上貴重なもの

5 町の自然景観・動植物・地質鉱物のうち、学術上貴重で、町の自然を記念するもの

6 その他、町の特色・独自性を示す文化財

7 所有者又は管理者の保護意識が高く、指定の同意があるもの

この要綱は、公布の日から施行する。

智頭町文化財指定基準を定める要綱

平成24年3月13日 要綱第4号

(平成24年3月13日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成24年3月13日 要綱第4号