○智頭町成年後見制度普及啓発事業等交付金交付要綱

平成27年4月1日

告示第346号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町成年後見制度普及啓発事業等実施要綱(平成27年度智頭町告示第345号。以下「要綱」という。)に規定する交付金(以下「本交付金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本交付金は、地域に暮らす判断能力が十分でない者が住み慣れたまちで安心して暮らせるようにするため、成年後見制度の利用促進を図るための普及啓発及び利用等の支援を行うことを目的に交付する。

(補助対象者)

第3条 本交付金の交付の対象となる者は、要綱第3条に規定する事業を行う社会福祉法人等とする。

(補助対象経費)

第4条 本交付金の交付の対象となる経費は、要綱第3条に規定する事業の実施に必要な消耗品、印刷費用及び郵便費用等の経費の全額とする。

(交付申請)

第5条 本交付金の交付申請は、規則第5条の規定に基づき補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 本交付金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から30日以内に行い、智頭町成年後見制度普及啓発事業等交付金交付決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(交付金の交付)

第7条 本交付金の交付決定を受けた社会福祉法人等は、規則第19条の規定により、補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

(承認を要しない変更)

第8条 規則第10条の町長が別に定める変更は、補助金の増額又は補助基準額の1割を超える減額以外のものとする。

(実績報告)

第9条 社会福祉法人等は、当該補助事業が完了、中止又は廃止の日から20日を経過する日までに、規則第16条の規定により、智頭町成年後見制度普及啓発事業等実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の返還)

第10条 町長は、偽りその他の不正な行為により本交付金の交付を受けた者に対し、交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度の補助事業から適用する。

(令和2年3月17日要綱第65号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日要綱第226号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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智頭町成年後見制度普及啓発事業等交付金交付要綱

平成27年4月1日 告示第346号

(令和6年4月1日施行)