○智頭町母子家庭等自立支援事業審査委員会設置要綱
平成25年12月25日
要綱第312号
(設置)
第1条 智頭町自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成25年智頭町要綱第309号)又は智頭町高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成25年智頭町要綱第310号)に規定する受給要件を審査するため、智頭町母子家庭等自立支援事業審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 自立支援教育訓練給付金の対象講座の指定に関すること。
(2) 自立支援教育訓練給付金の交付を受ける資格の認定に関すること。
(3) 高等職業訓練促進給付金及び入学支援修了一時金の事前審査に関すること。
(4) 高等職業訓練促進給付金及び入学支援修了一時金の支給決定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、5人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者で町長が任命し、又は委嘱するものをもって充てる。
(1) 福祉課長
(2) 就労関係担当職員
(3) 母子・父子自立支援員
(4) 次世代育成推進担当
(5) その他町長が必要と認めるもの
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(役員)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 委員会は、過半数の委員をもって成立し、議決は、出席委員の過半数の同意を必要とする。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、福祉事務所に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日要綱第365号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。