○智頭町子ども・子育て支援法施行細則

平成26年11月14日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条第1号の町が定める時間は、月60時間とする。

(支給認定申請書)

第3条 府令第2条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給認定証)

第4条 法第20条第4項に規定する認定証は、子どものための教育・保育給付に関する支給認定証(様式第2号)によるものとする。

(支給認定却下通知書)

第5条 法第20条第5項の規定により同条第1項の規定による申請を却下するときの通知は、支給認定申請却下通知書(様式第3号)によるものとする。

(支給認定の遅延の通知)

第6条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定遅延通知書(様式第4号)によるものとする。

(現況の届出)

第7条 府令第9条第1項に規定する届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届(様式第5号)によるものとする。

(支給認定の変更の申請等)

第8条 府令第11条第1項に規定する申請書及び府令第15条第1項に規定する届書は、智頭町教育・保育給付支給認定変更申請(届出)(様式第6号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第4項の規定による通知は、子どものための教育・保育に関する支給認定証(様式第2号)によるものとする。

3 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、支給認定申請却下通知書(様式第3号)によるものとする。

(職権による支給認定の変更の通知)

第9条 府令第12条第1項の規定による通知は、支給認定証提出依頼書(様式第7号)によるものとする。

2 法第23条第5項において準用する法第20条第4項の規定による通知は、子どものための教育・保育に関する支給認定証(様式第2号)によるものとする。

(支給認定の取り消しの通知)

第10条 府令第14条の規定による通知は、支給認定取消通知書(様式第8号)によるものとする。

(支給認定証の再交付の申請)

第11条 府令第16条第1項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(確認の申請)

第12条 法第31条第1項及び第43条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認申請書(様式第10号)により行うものとする。

(確認の変更に係る申請等)

第13条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による確認の変更の申請は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第35条第1項又は第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認内容変更届(様式第12号)により行うものとする。

(確認の通知等)

第14条 町長は、法第31条第1項若しくは第43条第1項又は第32条第1項若しくは第44条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認又は確認の変更をしたときは、特定教育保育施設等確認(変更)通知書(様式第13号)を申請者に交付するものとする。

(確認の取消し等の通知)

第15条 町長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(委任)

第16条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(智頭町保育所管理運営規則の一部改正)

2 智頭町保育所管理運営規則(昭和62年智頭町規則第4号)の一部を次のように改正する。

附則を第1項とし、同項の見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の1項を加える。

(平成26年度における現況届の特例)

2 平成26年度に限り、第3条中「保育所入所申込書・現況届(様式第1号)」とあるのは「保育所入所申込書・現況届(様式第1号)又は町長が別に定める様式」とする。

(平成27年3月19日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第20号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の智頭町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の智頭町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の智頭町国民健康保険税の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の智頭町生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の智頭町児童手当等事務取扱規則、第9条の規定による改正前の智頭町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第10条の規定による改正前の智頭町助産施設入所取扱規則、第11条の規定による改正前の智頭町助産施設徴収金規則、第12条の規定による改正前の智頭町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第13条の規定による改正前の智頭町子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の智頭町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則、第16条の規定による改正前の智頭町水道水源保護条例施行規則及び第17条の規定による改正前の智頭町農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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智頭町子ども・子育て支援法施行細則

平成26年11月14日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年11月14日 規則第11号
平成27年3月19日 規則第13号
平成27年10月1日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第9号