○智頭町森のようちえん保育料軽減事業補助金交付要綱

平成28年12月21日

告示第350号

(趣旨)

第1条 この要綱は、智頭町森のようちえん保育料軽減事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、森林内で行う保育、幼児教育等の活動を行うための森のようちえんに在園する町内在住児童に係る保育料(園則等に定められている保育料をいう。以下「保育料」という。)を軽減することにより、子育て家庭の経済的負担の軽減を図り、子どもを生み育てやすい環境を整備することを目的として交付する。

(保育料軽減対象者)

第3条 本補助金の保育料軽減対象者は、智頭町施設等利用給付認定事務取扱要領(令和元年智頭町告示第233号。)に基づいて認定を受けた園児ではない、以下のいずれかに該当する園児。

(1) 申請年度の4月1日時点で3歳以上の園児。

(2) 申請年度の4月1日時点で2歳である第2子以降の園児。

(補助金の交付)

第4条 前条の目的の達成に資するため、とっとり森・里山等自然保育認証制度実施要綱(平成27年3月25日付第201400189017号鳥取県福祉保健部子育て王国推進局長通知)により認証された園の事業者(以下「認証事業者」という。)に対し、予算の範囲内で交付する。

2 本補助金は、保育を行う認証事業者に対し、交付する。

3 本補助金の額は、保育料から各施設による独自の軽減額を控除した額とし、児童1人につき月額25,700円を限度とした額とする。ただし、とっとり森・里山等自然保育保育料軽減事業費補助金の交付を受ける園児の場合にあっては、保育料から各施設独自の軽減額及びとっとり森・里山等自然保育保育料軽減事業費補助金額を控除した額と12,850円のいずれか低いほうの額とする。

(交付申請の時期)

第5条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号の1様式第1号の2様式第1号の3及び様式第2号によるものとする。

3 他の補助金の交付を受ける場合は、前号の書類と併せて事業実施計画書、収支予算書、交付決定通知書の写しを提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 規則第6条に規定する交付決定通知書は、様式第3号によるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、様式第4号によるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成28年12月21日から施行し、平成28年度補助事業から適用する。

(平成31年4月1日要綱第107号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月2日告示第250号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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智頭町森のようちえん保育料軽減事業補助金交付要綱

平成28年12月21日 告示第350号

(令和元年9月2日施行)