○智頭町立智頭心和苑管理規程
平成14年4月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、智頭町立智頭心和苑の設置及び管理に関する条例(平成14年智頭町条例第12号。以下「条例」という。)の管理及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(運営の方針)
第2条 施設は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の精神に添い入所者の心身の健康の保持と生活の安定を図ることを基本的な運営方針とする。
(職員)
第3条 施設には、次の職員を置く。
2 特に必要があると認めたときは、看護師主任、生活相談主任、、非常勤職員、臨時職員等を置くことができる。
3 非常勤職員、臨時職員の身分上の取扱いについては、別に定める。
(職務内容)
第4条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、職員を指揮監督し施設の業務を掌理する。
(2) 事務長は、所長の職務を補佐するとともに、庶務及び経理に関する業務を掌理する。
(3) 係長は、庶務及び経理の事務に従事する。
(4) 生活相談員は、入所者の生活指導及びこれに附随する業務に従事する。
(5) 介護士長は、生活相談員を補佐するとともに、介護士主任及び介護士の業務を指揮監督する。
(6) 介護士主任は、介護士長を補佐するとともに介護士の業務を指導する。
(7) 介護士は、入所者の介護及びこれに附随する業務並びに生活指導に従事する。
(8) 機能訓練指導員は、医師の指示により入所者の機能回復訓練等療法業務に従事する。
(9) 看護師主任は、医師の指示により看護師の業務を指導監督する。
(10) 看護師は、入所者の看護業務に従事する。
(11) 栄養士は、給食計画及び給食その他栄養に関する業務に従事する。
(12) 機能訓練指導員は、医師の指示により入所者の機能回復訓練等療法業務に従事する。
(13) 介護支援専門員は、入所者のサービスの提供に係る計画等の作成に関する業務に従事する。
(入所)
第5条 所長は、介護保険法に基づく入所申請及び老人福祉法に基づく措置実施機関から依頼のあった者について入所の可否を決定する。
(1) 入所設備に余裕がないとき。
(2) 当該申請者または被措置者が伝染性疾患を有すると認められるとき。
(3) 当該申請者または被措置者に精神障害があり、他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(4) その他施設に入所することが不適当と認められるとき。
3 所長は、被措置者が入所するときは、当該被措置者に対して、印鑑、転出証明、年金証書、衣類、身のまわり品その他日常生活に必要なものを携行させるものとする。
4 入所に当たっては、性別に室を区別することを原則とする。
第6条 所長は、新に入所した者については、次に掲げる処置をしなければならない。
(1) 施設の目的、方針、日課その他入所中参考となる事項の説明
(2) 衣類及び所持品の検査並びに健康診断に基づく予防衛生上必要な措置
(3) 心身の状況、個性、境遇、経歴、教育程度その他身上に関する調査
(退所)
第7条 所長は、入所者が次の各号の1に該当するときは、身元引受人または措置した実施機関と協議のうえ、その者を退所させることができる。
(1) 第15条に規定した入所者の守るべき規律に従わないとき。
(2) 施設に入所する必要がなくなったとき。
2 所長は、前項により退所させるに至ったときは、速やかにその旨を当該入所者の身元引受人及び措置した実施期間に通知しなければならない。
(届出)
第8条 所長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、身元引受人または措置の実施機関に届出なければならない。
(1) 死亡したとき及びその者に遺留金品があったとき。
(2) 収入又は資産に変動があったとき。
(3) 施設内では治療することができない病気にかかり又は負傷したとき。
(4) その他施設に入所することが適当でないと認めるとき。
(給食)
第9条 所長は、給食の実施にあたっては、入所者の身体機能の特質に適合するよう配慮し、計画的に献立表を作成し、基準栄養量の確保に努めるとともに、使用設備、厨房器具をよりよく衛生管理し、特に調理衛生に注意を払わなければならない。
(健康管理)
第10条 所長は、入所者及び職員の健康管理に留意し、次の各号に掲げる措置をとるとともに、その記録を整備しておかなければならない。
(1) 入所者については、入所時及び必要に応じ随時健康診断を行い、常に入所者の健康状態を把握すること。
(2) 職員については、智頭町職員の衛生に関する規則(昭和34年智頭町規則第2号)を準用する。
(3) 調理に従事する職員については、毎月1回細菌学的検便を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか所長が必要と認める措置
(衛生管理)
第11条 所長は、常に衛生管理に留意し、次の各号に掲げる措置をしなければならない。
(1) 施設内外を清潔に保つとともに、毎年2回以上大掃除を行うこと。
(2) 便所の清掃は毎日実施し、週1回以上消毒すること。
(3) 入所者の入浴又は清拭は、週2回以上行うこと。
(4) ねずみ、こん虫の駆除を行うこと。
(生活指導)
第12条 所長は、入所者の生活向上を図るため、定例的に職員会議を開催し、入所者の性格、生活歴及び健康状態を把握して個別に処遇方針を定め、適切な生活指導を行わなければならない。
(機能回復訓練)
第13条 所長は、入所者の身体的、精神的条件に応じた減退機能の回復訓練を行い、機能の向上に努めなければならない。
(教養及び娯楽)
第14条 所長は、入所者の教養及び娯楽のための設備を整え、入所者が自由に利用できるよう配慮するとともに、レクリエーションを適時行うよう努めなければならない。
(入所者の守るべき規律)
第15条 入所者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内での生活は、所長の定める日課に従うこと。
(2) 外出又は面会しようとする時は所長に届け出ること。
(3) 火気の取扱いに注意し、所定の場所以外で喫煙しないこと。
(4) 自室に外来者を宿泊させないこと。
(5) 建物、備品その他器具を破損し、若しくは持ち出さないこと。
(6) けんか、口論又は暴行等をして他人の迷惑になることをしないこと。
(7) 身元引受人等身上事項に異動を生じた時は、速やかに届け出ること。
(8) 公の秩序、善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(9) 預金通帳その他貴重品(特に現金)は、特別な事情がない限り所長に保管又は預金を依頼すること。
(10) その他この規程及び職員の指示に反した行為をしないこと。
(非常災害の対策)
第16条 所長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者を定め、次の事項を実施させなければならない。
(1) 消防計画の作成
(2) 災害の発生するおそれのある個所及び消火、避難、警報その他防災に関する設備の点検整備
(3) 非常災害に対する具体的計画の樹立、消火、避難、救出その他非常災害に備えての必要な訓練の実施
第17条及び第18条 削除
(簿冊)
第19条 施設に備えなければならない簿冊は、法令その他別に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 管理に関する帳簿
ア 業務日誌
イ 沿革に関する記録
ウ 職員の勤務状況
エ 条例及び施設運営に必要な諸規程
オ 重要な会議に関する記録
カ 月間及び年間の事業計画及び事業実施状況に関する記録
キ 関係官署等に対する報告書等の文書綴
ク 収支予算及び収支決算に関する書類
ケ 物品の受払に関する帳簿
コ 財産に関する帳簿
(2) 入所者に関する帳簿
ア 入所者名簿
イ 入所者の生活歴、処遇に関する事項その他必要な事項に関する記録
ウ 処遇日誌
エ 献立その他給食に関する記録
オ 入所者の健康管理に関する記録
(3) その他所長が必要と認める帳簿
(事務の委任決裁等)
第20条 町長の権限に属する事務のうち所長の委任決裁事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 内部組織の分掌事務の決定
(2) 職員の分担事務の決定
(3) 職員に対する内国旅行(宿泊を要する旅行及び県外を旅行する場合を除く。)の旅行命令その他の勤務命令及びその復命の受理
(4) 職員に対する年次有給休暇の承認、特別休暇(証人、鑑定人等としての出頭を除く。)及び職務に専念する義務の免除(地公法上の措置要求及び当局への不満表明を除く。)の3日以内の承認
(5) この規程に基づく施設の入所者に係る措置
2 所長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 文書の収受及び発送
(2) 定例的な調査、報告及び進達
(3) 定例的な許可、認可、通達、通知、照会及び回答
(4) 公用車の使用管理
3 代決は、所長があらかじめ定める上席の職員が行うことができる。
4 所長及び代決権者は、委任決裁、専決又は代決に係る事務が次の各号の1に該当すると認められるときは、上司の指揮を受けてこれを処理しなければならない。
(1) 疑義があり、又は紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、自らの判断のみでは決裁することが適当でないと認められるとき。
(損害賠償)
第21条 入所者は、施設及び設備等を毀損及び減失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、その全部又は一部を減じることができる。
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。