○智頭町同和地区高等学校等修学奨励金支給規則
昭和46年10月26日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、智頭町同和地区高等学校等修学奨励金支給条例(昭和46年智頭町条例第26号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、奨励金の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(申請の手続)
第2条 奨励金の支給を受けようとする者は、毎年4月智頭町同和地区高等学校等修学奨励金支給申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 世帯調書(様式第2号)
(2) 在学証明書
(1) 氏名、住所に変更があったとき。
(2) 連帯保証人の変更その他身上に関する重要な事項に異動が生じたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(平成9年3月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。


