○智頭町住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和51年11月26日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町住宅新築資金等貸付条例(昭和51年智頭町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(償還期限)

第2条 条例第6条第2項の規定による償還期限は、貸付金の額に応じて次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期限として、償還期限の計算は、貸付金の貸付けの日の翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上200万円未満 15年以内

 200万円以上300万円未満 18年以内

 300万円以上 25年以内

ただし、条例第4条第2項第2号イに掲げる住宅にあっては20年以内

(2) 住宅改修資金

 4万円以上30万円未満 6年以内

 30万円以上60万円未満 9年以内

 60万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上150万円未満 15年以内

 150万円以上200万円未満 18年以内

 200万円以上 25年以内

(借入申込書及びその添付書類)

第3条 住宅資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、住宅新築資金借入申込書(様式第1号)、住宅改修資金借入申込書(様式第2号)又は宅地取得資金借入申込書(様式第3号)に、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住宅新築資金

 借入申込者及び連帯保証人となるべき者の収入及び資産を証する書類

 貸付対象住宅の敷地の状況及び所有権を明らかにする書類又は証明書(借地の場合には地主の承諾書)

 住宅新築工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)

 新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものを購入する場合は、売主の承諾書及び住宅の平面図

 その他町長が必要と認める書類

(2) 住宅改修資金

 前号ア及びに掲げる書類

 改修しようとする住宅の所有者であることを証する書類又は改修することについての家主の承諾書

 住宅改修工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)

(3) 宅地取得資金

 第1号ア及びに掲げる書類

 取得しようとする土地の所有権を明らかにする書類又は証明書

 貸付対象土地の売買契約書又はこれを証する書類

 貸付対象土地の取得に伴い行う造成について必要な資金の貸付けを受けるときは、造成工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)

(連帯保証人)

第4条 連帯保証人は2人とし、本町に居住し、固定した収入をもって独立生計を営み、資産、年齢等において十分なる保証能力を有するものでなければならない。

2 町長は、連帯保証人の変更について借受人から申請があり、適当と認めたときは、これを承認することができる。

(審査委員会)

第5条 住宅新築資金等の貸付の適正な運営を図るため、智頭町住宅新築資金等貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとし、委員会は、町長の諮問に応じて住宅新築資金等の借入申し込みの内容について審査し意見を述べるものとする。

2 委員会は、総務委員長、厚生委員長、副町長、福祉課長、建設農林課長、部落代表者5名をもって組織し、町長が委嘱する。

3 委員長は、委員の互選とする。

4 委員長は、委員会の会議を主宰する。

5 委員の任期は、2年とし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(貸付けの決定)

第6条 町長は、第3条の借入申込書を受理したときは、委員会の意見を聞いてこれを決定するものとする。

2 条例第8条に規定する通知は、住宅新築資金等貸付決定通知書(様式第4号)及び住宅新築資金等貸付不承認通知書(様式第5号)により当該借入申込者に通知するものとする。

(契約の締結)

第7条 条例第9条の契約書は、住宅新築資金貸付契約書(様式第6号)、住宅改修資金貸付契約書(様式第7号)及び宅地取得資金貸付契約書(様式第8号)による。

(貸付けの時期)

第8条 住宅新築資金及び住宅改修資金の借受人は、工事着工後速やかに工事着工届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 宅地取得資金の借受人は、土地所有者との間に売買契約が締結されたときは、速やかにその写しを町長に提出するものとし、遅滞なく、所有権移転の登記をしなければならない。

(工事完了届)

第9条 住宅新築資金及び住宅改修資金の借受人は、工事が完了したときは、速やかに工事完了届(様式第10号)を町長に提出して工事完了検査を受けなければならない。

(火災保険)

第10条 住宅新築資金及び住宅改修資金の借受人は、債務の全部が完済されるまで貸付対象建物に対して、借受金額以上の火災保険契約を締結しなければならない。

2 貸付対象建物の火災による罹災は、条例第13条に規定する償還の猶予又は免除の対象とはならない。

(抵当権)

第11条 借受人は、次の各号に該当する場合 貸付対象物件又は借受人の所有する不動産に対し、智頭町を債権者とする第1順位の抵当権設定をしなければならない。

(1) 住宅新築資金の借受人は、住宅新築工事が完了したとき又は所有権移転登記(住宅を購入した場合に限る。)を完了したときは貸付けの対象となった住宅について智頭町を第1順位の抵当権を設定しなければならない。

(2) 住宅改修資金の借受人は、住宅改修工事が完了したときは、貸付けの対象となった住宅について智頭町を第1順位の抵当権を設定しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(3) 宅地取得資金の借受人は、宅地取得が完了したときは、貸付けの対象となった土地に智頭町を第1順位の抵当権を設定しなければならない。

(4) 町長は、借受人の承諾を得て、前3号に規定する抵当権設定登記を代行することができる。

(5) 町長は、借受人の貸付金の償還が完了したときは、速やかに抵当権の抹消を行うこととする。

(6) 債務の全部が完済される以前に、連帯保証人が死亡その他特別の事由により欠けた場合で、新たに連帯保証人を設定することができないとき。

(8) その他正当な理由がなく、条例及び規則に違反したとき。

(償還の猶予又は免除の手続)

第12条 条例第13条の規定により、貸付金の償還の猶予又は免除を申請しようとする借受人は猶予又は免除理由発生後、速やかに猶予又は免除申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除することが適当であると認めたときは、直ちに猶予又は免除の決定を行うものとする。

3 条例第13条に規定する通知は、住宅新築資金等償還金支払猶予(免除)承認通知書(様式第12号)及び住宅新築資金等償還金支払猶予(免除)不承認通知書(様式第13号)による。

4 条例第13条第2項第1号にいう「災害その他特別の事情」とは、重度の交通災害、長期にわたる疾病、生活のため公の扶助を受けるに至ったとき、その他これに類する災害等をいう。

5 条例第13条第2項第2号にいう「災害」とは、震災、風水害その他これに類する災害をいう。

6 条例第13条第2項の規定により償還する貸付金には、同項の規定により猶予している期間中の利子を含まないものとする。

(住宅等貸付資金の貸付台帳)

第13条 町長は、住宅新築資金等貸付台帳(様式第14号)を備えて資金の返還状況、借受人及び保証人の住所氏名の異動その他必要事項を整理するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 智頭町住宅改修資金貸付条例施行規則(昭和43年智頭町規則第12号)は、廃止する。

3 この規則の施行前に旧規則により貸し付けられた住宅改修資金については、なお従前の例による。

(昭和53年12月27日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の智頭町住宅新築資金等貸付条例施行規則は、昭和53年4月4日から適用する。

2 この規則の施行前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(昭和59年6月30日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の智頭町住宅新築資金等貸付条例施行規則は、昭和59年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(昭和60年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年8月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度貸付分から適用する。

(平成3年12月28日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年度貸付分から適用する。

2 第12条第6項の規定は、平成4年度以降の償還猶予について適用する。

(平成19年3月27日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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智頭町住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和51年11月26日 規則第9号

(平成27年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和51年11月26日 規則第9号
昭和53年12月27日 規則第9号
昭和59年6月30日 規則第5号
昭和60年7月1日 規則第4号
昭和62年8月24日 規則第7号
平成3年12月28日 規則第26号
平成19年3月27日 規則第6号
平成27年3月30日 規則第14号