○智頭町住宅新築資金等貸付償還金滞納処理規則

昭和60年7月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町住宅新築資金等貸付条例(昭和51年智頭町条例第26号。以下「条例」という。)第12条第2号の処理について必要な事項を定め、償還金の完全返済を促進することを目的として定める。

(督促)

第2条 償還期限日までに償還すべき償還金の納付がないときは、1か月の猶予期間を置いた後、15日以内に納期限を指定して、督促状(様式第1号)を発送し償還請求をしなければならない。

(催告)

第3条 償還金の滞納が3か月以上となったときは、15日以内に納期限を指定して、借受人に催告書(様式第2号)を、連帯保証人に完納指導依頼通知書(様式第3号)を発送し償還請求をしなければならない。

(借受人、連帯保証人の招喚)

第4条 償還金の滞納が6か月以上となったときは、招喚命令書(様式第4号及び様式第5号)を発送し、借受人及び連帯保証人に来庁を求め、納期限を指定して償還請求をすると共に住宅新築資金等貸付金未払償還金納入誓約書(様式第6号)を町長に提出させなければならない。

(最終催告)

第5条 前条による招喚に応ぜず、当該償還金の納付がないときは、15日以内に納期限を指定して、借受人及び連帯保証人に対して、法律上の請求手続を行う旨を記載した最終催告書(様式第7号及び様式第8号)を発送して償還請求をしなければならない。

2 前条に定める誓約書の提出を拒否した場合は、前項の規定に準ずるものとする。

(法律上の請求)

第6条 前条の最終催告によっても納期限までに当該償還金の納付がないときは、民事訴訟法(明治23年法律第29号)による「督促手続」及び「訴訟」の、また抵当権設定付の契約については民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく「担保権の実行としての競売」の手続をとることができる。

(誓約書提出者に対する処理)

第7条 第4条の手続きにより住宅新築資金等貸付金未払償還金納入誓約書を提出した借受人については、1年間の監察期間を置き、その間に新たな滞納のなかった場合は、滞納として残っている金額の全部又は一部について条例第13条第2項第1号の「特別な事情」を援用し償還を猶予することができるものとする。

(抵当権の設定)

第8条 第4条の住宅新築資金等貸付金未払償還金納入誓約書に違反して、新たに滞納を発生させた者については、抵当権未設定の者については貸付対象物件について智頭町を債権者とする抵当権設定を義務づけるものとする。ただし、既に抵当権設定を行っている者については、直ちに第6条の手続きをとることができる。

2 前項の規定により抵当権設定をした者については、再度第2条の手続きによるものとし、その後に新たな滞納を発生させた場合は、直ちに第6条の手続きをとることができる。

3 第1項の規定に対し、抵当権設定を拒否した者については、直ちに第6条の手続きをとることができる。

(猶予)

第9条 第2条から第5条までの納期限前に条例第13条に定める償還猶予の申出があり審査の結果、申出はやむを得ないものと認められた場合は、最高12か月間を限度とする償還猶予をすることができる。

2 第7条及び前項に定める償還猶予の申出については、智頭町住宅新築資金等貸付審査委員会が審査を行い、その承認が得られたものについて、町長が決定を行うものとする。

3 条例第13条第2項の規定により償還する貸付金には、同項の規定により猶予している期間中の利子を含まないものとする。

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和62年8月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度貸付分から適用する。

(平成3年12月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年度以降の償還猶予について適用する。

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智頭町住宅新築資金等貸付償還金滞納処理規則

昭和60年7月1日 規則第5号

(平成3年12月28日施行)