○智頭町住宅新築資金等貸付償還金滞納処理規則
昭和60年7月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、智頭町住宅新築資金等貸付条例(昭和51年智頭町条例第26号。以下「条例」という。)第12条第2号の処理について必要な事項を定め、償還金の完全返済を促進することを目的として定める。
(督促)
第2条 償還期限日までに償還すべき償還金の納付がないときは、1か月の猶予期間を置いた後、15日以内に納期限を指定して、督促状(様式第1号)を発送し償還請求をしなければならない。
(法律上の請求)
第6条 前条の最終催告によっても納期限までに当該償還金の納付がないときは、民事訴訟法(明治23年法律第29号)による「督促手続」及び「訴訟」の、また抵当権設定付の契約については民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく「担保権の実行としての競売」の手続をとることができる。
(誓約書提出者に対する処理)
第7条 第4条の手続きにより住宅新築資金等貸付金未払償還金納入誓約書を提出した借受人については、1年間の監察期間を置き、その間に新たな滞納のなかった場合は、滞納として残っている金額の全部又は一部について条例第13条第2項第1号の「特別な事情」を援用し償還を猶予することができるものとする。
附則
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和62年8月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度貸付分から適用する。
附則(平成3年12月28日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年度以降の償還猶予について適用する。








