○智頭町立隣保館条例施行規則

昭和46年3月18日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町立隣保館条例(昭和46年智頭町条例第12号)に定めるもののほか、管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 智頭町立隣保館(以下「隣保館」という。)に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 主事

(3) その他必要な職員

(職員の任務)

第3条 館長は町長の命を受け、隣保館の保全管理につき万全を期するとともに、隣保館の行う事業の企画、運営にあたる。

2 主事は館長の命を受け、館務に従事する。

3 隣保館職員は、他の職員を兼務させることができる。

(審議会)

第4条 隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は会務を統理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(備えるべき帳簿)

第6条 隣保館には、その経営に必要な次の簿冊を備える。ただし、必要に応じ補助簿を設けることができる。

(1) 沿革誌

(2) 人事記録簿

(3) 事業日誌

(4) 会議録

(5) 報告及び関係官署との連絡文書綴

(6) 地域内居住世帯票

(7) 事業計画書綴

(8) 条例、規則綴

(9) 事業種別事業実績表

2 館長は、施設、設備に関する諸帳簿を調製し、常にその現有状況を明確にしておかなければならない。

(補則)

第7条 隣保館の使用については、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月23日規則第1号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

智頭町立隣保館条例施行規則

昭和46年3月18日 規則第8号

(昭和53年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和46年3月18日 規則第8号
昭和53年6月23日 規則第1号