○智頭町立隣保館条例施行規則
昭和46年3月18日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、智頭町立隣保館条例(昭和46年智頭町条例第12号)に定めるもののほか、管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 智頭町立隣保館(以下「隣保館」という。)に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 主事
(3) その他必要な職員
(職員の任務)
第3条 館長は町長の命を受け、隣保館の保全管理につき万全を期するとともに、隣保館の行う事業の企画、運営にあたる。
2 主事は館長の命を受け、館務に従事する。
3 隣保館職員は、他の職員を兼務させることができる。
(審議会)
第4条 隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は会務を統理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数によって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(備えるべき帳簿)
第6条 隣保館には、その経営に必要な次の簿冊を備える。ただし、必要に応じ補助簿を設けることができる。
(1) 沿革誌
(2) 人事記録簿
(3) 事業日誌
(4) 会議録
(5) 報告及び関係官署との連絡文書綴
(6) 地域内居住世帯票
(7) 事業計画書綴
(8) 条例、規則綴
(9) 事業種別事業実績表
2 館長は、施設、設備に関する諸帳簿を調製し、常にその現有状況を明確にしておかなければならない。
(補則)
第7条 隣保館の使用については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月23日規則第1号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。