○智頭町立隣保館使用規程
昭和46年6月19日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、智頭町立隣保館条例施行規則(昭和46年智頭町規則第8号)第7条の規定に基づき、隣保館の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用)
第2条 隣保館の使用時間は、智頭町職員の勤務時間に関する規程(昭和56年智頭町訓令第3号)第2条に定める日時とする。ただし、特に必要と認めた場合は、午後10時まで、使用することができる。
第3条 隣保館を使用しようとするものは、あらかじめ使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
第4条 町長が使用を許可したときは、使用許可書(別記様式)を交付するものとする。
第5条 使用の許可を受け、備付の設備及び器具以外の物件を使用するときは、館長の監督を受けなければならない。
第6条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで建物その他物件に釘付けし、又は貼付し、その他汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けた設備及び器具以外のものを使用しないこと。
第7条 入場した者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 館内を不潔にしないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) その他館長が指示に従うこと。
第8条 使用者は、その使用を終ったとき、速やかに使用場所を清掃し、整頓し、設備を原状に復した後、町職員に届け出て点検を受けなければならない。
第9条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても町はその責任を負わない。
(1) 使用目的を変更したとき。
(2) 公務のため緊急使用の必要が生じたとき。
(3) 館長の指示事項に従わないとき。
第10条 使用者は、建物及び附属設備などを汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその理由を具して町長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、使用者は、町長が相当と認める額の損害を賠償しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
