○智頭町保健センターの設置及び管理に関する条例
平成16年12月27日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、智頭町保健センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
智頭町保健センター | 智頭町大字智頭1875番地 |
(職員)
第3条 センターに、所長及びその他の職員を置く。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき
(2) センターの管理、運営上支障があると認められるとき
(使用許可の取消し等)
第5条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその使用を停止又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により使用許可を受けたとき
(2) 施設の損傷等により、使用者に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき
(4) 緊急やむを得ない事由により、町が使用するとき
(5) その他、町長が不適当と認めたとき
(使用料)
第6条 センターを使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、あらかじめ納付するものとする。
3 使用料は原則として返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部または一部を返還することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由により使用できないとき
(2) 使用開始前に取り消しの申し出があり、その理由が正当であると認めたとき
(3) その他町長が特別な理由があると認めたとき
(使用料の免除)
第7条 前条の使用料は、町長が住民福祉に寄与すると認めたときは、免除することができる。
(原状回復の義務等)
第8条 使用者は、施設及び設備に損害を与えたときは、原状回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、運営その他必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料
区分 | 使用料 | 営利目的の場合 | 冷暖房使用料 |
そよかぜ通り | 2.500円 | 5,000円 | 使用料の50% |
そよかぜ通り(1/2以内) | 1,250円 | 2,500円 | |
ひだまりホール | 1,590円 | 3,180円 | |
ひだまりホール(西側) | 910円 | 1,820円 | |
ひだまりホール(東側) | 680円 | 1,360円 | |
栄養指導室 | 560円 | 1,120円 | |
介護指導室 | 280円 | 560円 |
備考
1 使用料は、使用時間1時間あたりの額をいう。ただし、1時間に満たない時間は1時間として計算する。
2 町外者の使用については、使用料に30%を加算した額とする。
3 10円未満の端数が生じる場合は、端数を切り捨てるものとする。
使用料根拠
1 智頭町行政財産使用料条例に基づき算出した。
2 建物区分の中では役場庁舎外を設定して1時間あたりm2単価7円とした。
3 冷暖房及び町外使用者については智頭町立公民館設置及び管理に関する条例の使用料を参考とした。