○智頭町保健センターの管理及び運営に関する規則

平成17年1月31日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成16年智頭町条例第35号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、智頭町保健センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利用時間)

第2条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までを原則とする。夜間利用の場合は午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から1月3日までの日

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

3 そよかぜ通り及びひだまりホールは休館日にも利用することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第4条の規定による許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、利用しようとする日の10日前までに、あらかじめ町長に使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認める場合はこの限りではない。

2 前項の申請書の変更及び取消しようとするときは、利用しようとする日の2日前までに届出しなければならない。

(許可申請書の交付等)

第5条 町長は、使用許可をしたときは、使用の申請をした者に使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料)

第6条 条例第6条第1項に規定する別表の使用料のうち、ひだまりホールについては、ホールを専用的に使用する場合に徴収するものとする。

(使用料の免除)

第7条 条例第7条の使用料の免除については、使用許可申請書の提出時にその内容を確認して決定するものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 許可を受けた施設等以外のものを使用しないこと。

(3) 許可を受けないで施設等に張り紙、釘打ち等をしないこと。

(4) 所定の場所以外において飲食、喫煙及び火気の使用をしないこと。

(5) 使用後は、使用した場所を整理、整頓すること。

(6) 施設又は備付物品等を滅失又は損傷したときは、速やかに管理責任者に報告し、その協議をすること。

(7) その他管理責任者の指示に従うこと。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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智頭町保健センターの管理及び運営に関する規則

平成17年1月31日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)