○智頭町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成9年2月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、智頭町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年智頭町条例第22号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃について必要な事項を定めるものとする。

(廃棄物の処理計画の公表)

第2条 条例第4条の規定による処理計画は、4月1日から翌年3月31日までを1事業年度とし、事業年度の始めに公表する。

(廃棄物の処理の届出)

第3条 条例第7条の規定による届出は、廃棄物収集申請書(様式第1号)によるものとする。

(許可申請等)

第4条 条例第8条規定による申請は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第2号)及び一般廃棄物処分業許可申請書(様式第4号)によるものとする。

2 一般廃棄物処理業及び一般廃棄物処分業の許可期間は、2年とする。

(手数料の徴収方法)

第5条 条例第11条第2項の規定による手数料の徴収については、次のとおりとする。

(1) 条例第11条第1号及び第12条の手数料の徴収は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による許可業者が行うものとする。

(2) 条例第11条第2号の手数料の徴収は、町の指定するごみ収集袋の購入による。

(手数料の軽減の申請)

第6条 条例第13条の規定により手数料の軽減を受けようとする者は、一般廃棄物取扱手数料軽減申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年12月30日規則第11号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

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様式第4号 略

智頭町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成9年2月26日 規則第1号

(平成16年1月1日施行)