○智頭町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成9年2月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、智頭町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年智頭町条例第22号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃について必要な事項を定めるものとする。
(廃棄物の処理計画の公表)
第2条 条例第4条の規定による処理計画は、4月1日から翌年3月31日までを1事業年度とし、事業年度の始めに公表する。
2 一般廃棄物処理業及び一般廃棄物処分業の許可期間は、2年とする。
(手数料の徴収方法)
第5条 条例第11条第2項の規定による手数料の徴収については、次のとおりとする。
(2) 条例第11条第2号の手数料の徴収は、町の指定するごみ収集袋の購入による。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月30日規則第11号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。



様式第4号 略