○智頭町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月23日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自冶法(昭和22年法律第67号。)第244条の2第1項の規定に基づき、智頭町廃棄物処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする

(設置)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定により、し尿及び浄化槽の清掃汚泥(以下「し尿等」という。)を適正に処理し、生活及び自然環境の保全並びに公衆衛生の向上を図るため、一時保管場所として、次のとおり施設を設置する。

(許可)

第3条 施設にし尿等を投入しようとする者は、智頭町廃棄物の処理及び清掃に関する条例『昭和47年智頭町条例第22号』第8条により、町長の許可を受けなければならない。

(管理の委託)

第4条 町長は、施設の管理について委託することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

智頭町廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月23日 条例第16号

(平成18年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月23日 条例第16号