○智頭町農業委員会規則

昭和64年1月1日

農業委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 会長及び委員(第2条―第6条)

第3章 事務局(第7条―第10条)

第4章 告示の方法(第11条)

第5章 公印(第12条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及びその他の法令、条例、規則等に定めない事項を定めることを目的とする。

第2章 会長及び委員

(会長の互選を行う時期)

第2条 会長の互選は、委員の選挙後最初に開かれた総会において行う。

2 会長が欠け又はその職を辞したときの互選は、その欠けるにいたった日から20日以内に行う。

(会長職務代理の互選)

第3条 法第5条第5項の規定により会長の職務を代理する者(以下「職務代理」という。)の互選は、委員の選挙後最初に開かれる総会において行うものとし、その他にあっては、前条第2項の規定を準用する。

(会議員)

第4条 法第41条第2項第1号の規定による県農業会議の会議員(以下「会議員」という。)は、会長とする。ただし、当該会長が智頭町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の意見を聴いて農業委員会の委員のうちから会議員となるべき者一人を指名したときは、その者とする。

(委員等の辞任)

第5条 法第16条の規定により委員又は会長若しくは職務代理が辞任しようとするときは、書面により、委員、職務代理にあっては会長に、会長にあっては職務代理に申し出なければならない。

(会長等の解任)

第6条 農業委員会が会長、職務代理及び会議員の職を解任する決議をしたときは、書面により理由を付してこれを本人に通知しなければならない。

第3章 事務局

(事務局の設置)

第7条 農業委員会の事務を処理するため、農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第8条 事務局に事務局長及び農地主事その他必要な職員(以下「職員」という。)を置く。

2 事務局長は、会長の命を受け事務を掌理し、他の職員を指揮監督する。

3 職員は、上司の命を受け、その所掌事務に従事する。

(事務の代行)

第9条 事務局長に事故があるとき又欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。

(事務の処理)

第10条 農業委員会の事務処理については、智頭町文書取扱規程(昭和49年智頭町訓令第2号)を準用する。この場合において、「町長、副町長、課長」とあるのはそれぞれ「会長、事務局長」と読み替えるものとする。

第4章 告示の方法

(告示の方法)

第11条 農業委員会が行う公表及び告示については、法令に別段の定めがあるものを除き、智頭町公告式条例(昭和32年智頭町条例第10号)に準じて行う。ただし、掲示の場所は、智頭町大字智頭2072番地1にある掲示板にするものとする。

第5章 公印

(公印)

第12条 農業委員会の公印は、次のとおりとする。

(1) 農業委員会の印

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方 25mm

(2) 農業委員会長の印

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方 18mm

(3) 農業委員会会長代理の印

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方 18mm

(4) 事務局長の印

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方 15mm

2 公印は、事務局長が保管する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月10日農業委員会規則第1号)

この規則は、平成15年9月10日から施行する。

(平成19年3月27日農業委員会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

智頭町農業委員会規則

昭和64年1月1日 農業委員会規則第1号

(平成19年4月1日施行)