○智頭町文書取扱規程

昭和49年12月30日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の収受、受領及び登録(第10条―第11条の2)

第3章 文書の処理(第12条―第29条)

第4章 文書の整理及び保存(第30条―第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、文書の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 電子文書 文書のうち電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(3) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(4) 総合行政ネットワーク 地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続した情報通信ネットワークをいう。

(5) 電子情報処理組織 各課町有施設等の使用に係る電子計算機と各課町有施設からの送受信を受ける者の使用に係る電子計算機とを電機通信回線で接続したもの(総合行政ネットワークを除く。)をいう。

(6) 文書管理システム 電子計算機(演算装置、制御装置、記憶装置及び入力装置からなる電子情報処理装置をいう。)を利用して文書等の収受、起案、保存、廃棄、電子決裁その他の文書事務を行うための情報システムをいう。

(文書取扱の原則)

第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

(課長の職務)

第3条 各課の課長は、常にその課における文書事務が円滑適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱責任者)

第4条 各課の課長は、文書取扱責任者として各課における文書事務の管理を行う。

(文書取扱主任)

第5条 各課長の補佐をするため、各課に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、各課の職員のうちから課長が命ずる。

3 文書取扱主任は、各課において管理する文書の整理、保管、移換え、保存及び廃棄に関する作業の指揮等を行う。

4 各課長は、文書取扱主任を命じたときは直ちにその職及び氏名を総務課長に通知しなければならない。

(文書の種類)

第6条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(3) 告示 管内一般又はその一部に公示するもの

(4) 訓令 所属機関又は所属職員に対して指示命令するもので公表を要するもの

(5) 内訓 前号に準ずるもので公表を要しないもの

(6) 指令 所属機関又は特定の個人若しくは団体の申請又は願い出に対する指示又は命令

(7) 一般文書 前各号に定めるもの以外のもの

(記号及び番号)

第7条 文書には、次の各号によって記号及び番号を付けなければならない。

(1) 条例、規則、告示及び訓令は、町名を冠し、その区分により番号を付け、総務課において令達原簿(様式第1号)に登載すること。

(2) 規則は、番号を付け、総務課において令達原簿に登載すること。

(3) 指令及び一般文書は、第26条の規定による記号を冠し、文書件名簿の番号によること。

2 前項の番号は、年度によって更新するものとする。

(文書の記名)

第8条 文書の記名は、次のとおりとする。

(1) 条例、規則、告示、訓令、内訓及び指令は、町長名(同職務代理者を含む。)を用いること。

(2) 一般文書のうち重要なものについては、町長名又は会計管理者名を、簡易なものについてはその他の記名を用いることができる。

2 一定の定めがあるもののほか、文書の宛名及び記名は、官職を記入し氏名を省略することができる。

(秘文書の取扱)

第9条 秘密の保持を要すると認められる事項を内容とする文書の管理については、秘密の保持につき相応の注意を払わなければならない。

2 秘文書は、町長の承認を得ないでこれを他に漏し、又は写しを作成してはならない。特別の必要があって作成する場合は、原本にその数及び配付先を明記しておかなければならない。

第2章 文書の収受、受領及び登録

(総務課における文書の収受)

第10条 役場に到着した文書は、総務課において受領するものとし、勤務時間外到着文書は直近の勤務時間内にて受領する者とする。

2 前項の規定により受領した文書の配布(総務課の文書仕分け箱に区分することをいう。)は、次に定めるところによるものとする。この場合において、当日配布できなかったものについては、当該文書または、封筒の余白に受付印(様式第2号)を押すものとする。

(1) 文書は、開封が必要と認められるもの以外は原則として開封しないで配布すべき当該事務をつかさどる課(以下「主管課等」という。)の文書取扱主任に配布する。

(2) 特殊文書(書留、配達証明、内容証明、電報その他特殊文書をいう。以下同じ。)にあっては、特殊文書処理簿(様式第3号)に所要事項を記載し、主管課等の文書取扱主任に配布し、受領印を受け取ること。

(3) 親展文書(秘文書を含む。)は封じのまま特殊文書処理簿に登載のうえ名宛て人に配布し、受領印を受けること。

(4) 現金、金券、有価証券及びこれに類するものは、金券受理簿(様式第4号)に登載して会計管理者に配布し、受領印を受けること。また、これに添付された書類は、その余白に「現品会計管理者保管」と朱書きして第1号の例により処理すること。

(5) 普通小包及び小荷物は、主管課等に配布すること。

3 訴訟、審査請求等特に受理の日付が権利の得喪または変更に関係する文書は、その取扱者が収受日時を記入し、認印を押印のうえ封筒を添付し、配布しなければならない。

4 収受文書で2以上の課に関係のある文書は、その関係の最も深い課に配布しなければならない。この場合において、主管課等が明らかでないときは、総務課長または副町長の決定を受けなければならない。

5 文書取扱主任は、配布を受けた文書でその主管に属しないものは、直ちに総務課に返付しなければならない。

(主管課における受領及び登録)

第11条 総務課から配布を受けた文書の受領は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 文書は、開封し、刊行物、ポスターその他にこれらに類する文書を除き、当該文書の余白に総務課または主管課等の受付印を押し、文書管理システムに登録するものとする。

(2) 軽易な文書は、前号の規定にかかわらず、前号の登録を省略することができる。

(3) 削除

(4) 総合行政ネットワーク文書を受信したときは、総務課長において次に掲げるところにより処理するものとする。

 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証すること。

 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。

2 総務課長は、前項4号アの規定により受領通知を行った文書を、各課の文書取扱主任に回付するものとする。

3 主管課等で直接受領した文書については、1項から2項の規定に準じて処理するものとする。

(送受信した電子メールの取扱)

第11条の2 電子メールの利用に係る送受信装置で総務課または主管課等が受信した電磁的記録(以下「電子メール」という。)のうち、処理に供することが比すようであるものについては、速やかに当該電子メールの内容を書面に出力するものとする。

2 前項の規定により出力された書面は、送達された文書とみなす。

第3章 文書の処理

(文書の処理)

第12条 配付を受けた文書は、各課において受付番号を付し、文書管理システムに登録しなければならない。ただし、図書、軽易な文書その他文書管理システムに登録する必要がないと認められるものについては、この限りでない。

第13条 担当職員は、受領した配布文書について文書管理システムにより、収受年月日、文書分類、文書番号、件名その他の必要事項を登録しなければならない。ただし、別に定める文書管理システムへの登録が適当でないものについては、登録を省略することが出来る。ただし、次の各号の1に該当するものは、当該文書の上部余白に「供覧」と朱書して先に上司の閲覧に供し処理するものとする。

(1) 重要な文書でその処理に上司の指示又は承認を必要とするもの

(2) 事務の性質上その処理に長期の期日を必要とするもの

(3) 上司に文書内容の迅速な伝達を必要とするもの

2 担当職員は、受領した配布文書(電子文書を除く。以下この条において同じ。)の余白に、受領印を押印しなければならない。ただし、前項ただし書の別に定める文書管理システムへの登録が適当でないものについては、押印を省略することができる。

3 文書取扱主任は、配布文書を担当係ごとに分類し、課長に回付しなければならない。

4 文書取扱主任から回付を受けた課長は、自ら処理するもののほか、文書又は口頭により処理に必要な事項を指示し、担当職員に回付しなければならない。

5 課長から回付を受けた担当職員は、指示事項に従い、通常要すべき標準的な期限内に処理しなければならない。

第14条 削除

(電話及び口頭による事項)

第15条 電話又は口頭で受理した事項で重要と認められるものは、主管課においてその要領を記録のうえ、取扱者が記名押印の上課長の閲覧に供さなければならない。

(文書の起案)

第16条 文書の起案は、文書管理システムによって行わなければならない。ただし、一定の簿冊で処理できるもの又は定例的なもの若しくは軽易なものは、処理案を当該文書の余白に朱書して処理することができる。

2 起案文書には、起案の理由又は説明を簡潔に記述し、関係法規、予算関係その他参考となる事項を付記し、関係書類を添付しなければならない。

3 文書の作成に当たっては、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)に従い、分かりやすい用字用語で的確かつ簡潔に記載しなければならない。

(決裁)

第17条 起案文書は、智頭町事務決裁規程に定める決裁区分により処理すること。

第17条の2 決裁を受けたときは、決裁年月日を文書管理システムに登録しなければならない。

(合議)

第18条 起案文書で他の課に関係のあるものは、その課に合議した後決裁を受けなければならない。

2 次に掲げる事項は、総務課長に合議しなければならない。

(1) 条例、規則及び訓令案並びに例規となる告示及び通達案

(2) 議会に提出する案

(3) 契約案その他予算の執行に関係する事案

第19条及び第20条 削除

(起案文書の再作成)

第21条 起案者は、起案文書が次の各号の1に該当するときは、あらためて起案するものとする。

(1) 修正により起案文書の内容が著しく変更されたとき。

(2) 修正その他の理由により起案文書の内容が誤解又は誤読されるおそれがあるとき。

(3) 汚損し、又は損傷したとき。

2 起案者は、前項の規定によりあらためて起案したときは、あらためて起案した文書の上部余白に「再起案」と朱書するとともに、従前の起案文書を添付するものとする。

(廃案等の場合の報告)

第22条 起案者は、起案文書が廃案と決定されたとき又は起案文書の内容が著しく変更されて決裁されたときは、その旨を当該起案文書の合議をした課に通知するものとする。

(決裁文書の修正)

第23条 起案文書が決裁されたときは、決裁権者の承認を得た場合を除くほか、修正してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、総務課長は、決裁された文書について、違式、誤字、脱字等の形式上の誤りがあるときは、事案の内容に変更を及ぼさない範囲内において修正することができる。

(決裁済印の押印)

第24条 決裁を受けた文書は、すべて総務課において審査のうえ、決裁済印(様式第5号)の押印を受けるものとする。ただし、主管課長の専決事項については、主管課長等が決裁済印(様式第5号)を押印するものとする。

(文書の日付)

第25条 文書の日付は、特に指定されたものを除き、決裁の日によるものとする。

(文書の記号及び番号)

第26条 施行する文書には、文書管理システム番号を設けるものとする。ただし、軽易な文書は番号を省略し「号外」として施行することができる。

2 前項の番号は、受付番号によるものとする。

(浄書)

第27条 発送文書は、総務課において浄書するものとする。

2 前項の文書のうち総務課長が特に必要と認めたものについては、総務課において浄書することができる。

(公印押捺)

第28条 発送文書は、智頭町公印規程(昭和49年智頭町訓令第1号)の定めるところにより、決裁文書に契印のうえ公印を押さなければならない。ただし、庁内文書又は印刷物その他文書の性質上不用と認められるものは、これを省略することができる。

(電子署名)

第28条の2 前条の規定にかかわらず、電子情報処理組織又は総合行政ネットワークによる発送文書については、公印の押印及び契印に代え、電子署名を付与するものとする。ただし、電子情報処理組織の電子メール(以下「電子メール」という。)により発送する文書その他総務課長が適当と認めた文書については、電子署名の付与を省略することができる。

(発送)

第29条 発送文書は、午後3時までに総務課に提出しなければならない。

2 発送文書で機密に属するもの又は親展の取扱いを必要とするものは、その封筒に「秘」又は「親展」と朱書しなければならない。

3 総務課は、電報を発信するときは電報受発信簿に、郵便物を発送するときは料金後納郵便物発送簿(様式第6号)に登載しなければならない。

4 前条ただし書きの規定により公印の押印を省略した文書については、ファクシミリまたは電子メールを利用して送信することにより、発送することができる。

第4章 文書の整理及び保存

(文書の整理、編さん)

第30条 文書の整理は、簿冊により行う。

(1)から(6)まで 削除

2 新たに簿冊を作成するときは、その簿冊情報を記入した表紙及び背表紙を当該簿冊に付するものとする。

3 表紙及び背表紙には、種別、年度、件名、主管課名を記載しなければならない。

4 文書は最新のものが最上位となるように綴る。

5 文書に付属する資料、図面等で編さんに不便なものは、袋、箱等に入れて整理することができる。この場合においては、関係文書にその旨記載しなければならない。

6 事件が2年以上にわたる文書は、完結の年または年度に属する簿冊に編さんするものとする。

(文書庫の管理)

第31条 文書庫は常に整理し、文書の紛失、盗難、損傷等を防止するとともに、重要なものについては、非常時に際し必要な処理ができるようあらかじめ準備しておかなければならない。

(保存期間)

第32条 文書の保存期間は、次の4種とする。

第1種 永久保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 1年及び1年未満

2 文書の保存期間は、完結の翌年4月1日から起算する。

(保存種別)

第33条 文書の保存種別は、別表の基準によるものとする。

(文書の引継・保存)

第34条 各課長は、保存期間5年以上の完結文書については、翌年中に総務課長に引き継がなければならない。ただし、事務の処理上特に必要なものについては、総務課長と協議して、必要な期間中、各課で保存することができる。

2 前項の規定により文書の引継ぎをする場合は、保存文書引継書(様式第7号)によらなければならない。

3 総務課長は、文書の引継ぎを受けたときは、保存年限別及び完結年度別ごとに文書庫に収納し、所定の期間保存しなければならない。

4 保存期間が1年及び1年未満の完結文書は、主管課長において、保存しなければならない。

(保存文書の閲覧)

第35条 保存文書を閲覧しようとするときは、総務課長備付の保存簿冊閲覧簿(様式第8号)に所要事項を記入し、記名押印のうえ総務課長の承認を受けなければならない。

2 閲覧は文書庫で行い、文書庫内で火気を使用しないこと。

3 保存文書の内容を抜き取り、取り替え、訂正し、又は記入しないこと。

4 他の官公署、個人等から文書の閲覧又は謄抄本の請求があったときは、智頭町情報公開条例(平成12年3月31日条例第14号)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び智頭町個人情報保護法施行条例(令和5年智頭町条例第9号)の規定により行う。ただし、機密文書については、町長の許可を受けるものとする。

(文書の廃棄)

第36条 総務課長は、保存期間の経過した文書は、主管課長と協議のうえ町長の決裁を経て廃棄しなければならない。ただし、第4種に属するものは、主管課長において廃棄するものとする。

2 保存期間を経過しない文書で保存の必要がないと認められるものについては、前項の規定の例により廃棄することができる。

第37条 廃棄文書は、機密に属するものは、総務課において焼却その他の適切な方法で処分しなければならない。

第38条 会計管理者は、前条により引継ぎを受けたときは、印影等他に転用のおそれのあるものを調査し、これを塗まつし、又は裁断し、不用物品処分の例により処理しなければならない。

1 この訓令は、昭和50年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に作成された様式等でこの訓令施行の際、現に残存しているものについては、この訓令による様式により作成されたものとみなし、当分の間必要に応じ、補正して使用することができる。

(平成9年7月24日訓令第1号)

この訓令は、平成9年8月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年1月17日規程第1号)

この訓令は、令和4年1月17日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第9号)

この訓令は令和5年4月1日から施行する。

別表(第33条関係)

文書保存種別

第1種 永久保存

(1) 町の配置分合、境界変更及び町名区域変更に関する文書

(2) 町議会の会議録、議決書等で特に重要な文書

(3) 条例、規則、告示、規則その他例規の制定、改廃に関する決裁済文書

(4) 所轄行政庁の令達、通達等で特に重要な文書

(5) 町行政の総合的な計画に関する特に重要な文書

(6) 町有財産並びに公の施設の取得、処分等に関する文書

(7) 町施設竣工図及び官公庁届出に関する文書

(8) 学校、その他重要な期間の設置、運営及び廃止に関する文書

(9) 訴訟及び行政不服審査に関する文書

(10) 歳入歳出予算及び決算に関する重要な文書(財政担当課・会計課所管に限る)

(11) 町債及び借入金に関する重要な文書

(12) 出納に関する帳簿及び文書で特に重要な文書

(13) 町長、副町長、会計管理者の事務引継ぎに関する文書

(14) 叙位、叙勲、表彰及び褒章に関する文書

(15) 職員の任免、賞罰及び履歴に関する文書(人事担当課所管に限る)

(16) 重要な文書で将来の参考となる文書(文書担当課所管に限る)

(17) 郷土史誌の資料となるべき文書

(18) 文化財に関する文書

(19) 委員会・付属機関等の任免に関する文書

(20) 有効期間が10年以上の許可、認可、認定等に関する文書

(21) 原簿、台帳等で特に重要な文書

(22) 文書の保管、保存、引継及び廃棄に関する文書(文書担当課所管に限る)

(23) 退職金、恩給、遺族扶助料に関する文書

(24) 建議、諮問又は答申に関する重要な文書

(25) 公務災害補償の制定及び認定に関する文書

(26) その他永年保存の必要があると認められる文書

第2種 10年保存

(1) 所轄行政庁の諸令達に関する文書

(2) 基本的な計画、都市計画、事業計画その他の計画に関するもので重要な文書

(3) 町有財産の管理及び財産の借受に関する文書

(4) 工事に関する重要なもの

(5) 請願、陳情、建議、諮問又は答申に関する文書及び審議会の議事録

(6) 行政事務の調査、統計に関する重要な証明及び報告

(7) 出納に関する帳簿類で重要なもの(出納室所管のもの)

(8) 許可、認可、契約書等に関する特に重要なもの

(9) 原簿、台帳等で重要なもの

(10) 審査請求、訴訟に関するもの

(11) 補助金に関する重要な文書

(12) その他10年保存の必要があると認められる文書

第3種 5年保存

(1) 町議会に関する文書

(2) 統計に関する文書

(3) 有効期間が5年未満の許可、認可等に関する文書

(4) 非常勤職員及び会計年度任用職員の雇用に関する文書

(5) 出納に関する帳簿類で重要でないもの(出納室所管のもの)

(6) 公共施設の管理に関する文書

(7) 原簿、台帳等で重要でない文書

(8) 補助事業に関する文書

(9) 職員の服務、福利厚生、給与、諸手当並びに請願に関する文書

(10) その他5年保存の必要があると認められる文書

第4種 1年保存及び1年未満

(1) 統一様式により処理する軽易な帳簿等

(2) 証明書、謄・抄本等の交付に関するもの

(3) 照会、通知等の往復文書

(4) 一時限りの軽易な文書

(5) その他1年保存の必要があると認められる文書

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第10号 略

智頭町文書取扱規程

昭和49年12月30日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和49年12月30日 訓令第2号
平成9年7月24日 訓令第1号
平成19年3月27日 訓令第4号
平成24年4月1日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第2号
令和4年1月17日 規程第1号
令和5年4月1日 訓令第9号