○智頭町農業集落排水事業分担金減免基準要綱
平成7年3月30日
告示第58号
(目的)
1 この要綱は、智頭町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成6年智頭町条例第4号。以下「条例」という。)第7条及び施行規則の分担金減免について必要な事項を定める。
(減免対象者)
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(1) 条例第7条第1号に該当する受益者(当該事業に要する経費に充てる目的をもって、土地、物件、労力又は金銭を寄付した受益者)
(2) 条例第7条第2号に該当する受益者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する世帯
イ 当該年度の町民税非課税及び固定資産税課税額10,000円未満である世帯
(3) 条例第7条第3号に該当する受益者
ア 火災等により家屋(本宅)に半壊以上の被害を受けた者
イ 部落公民館・消防屯所等で特に町長が必要と認める者
(分担金減免額)
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(1) 2の(1)に定める受益者 寄付した土地、物件、労力又は金銭の分担金相当額
(2) 2の(2)に定める受益者 分担金の50%
(3) 2の(3)に定める受益者 分担金の50%
(申請手続き)
4 施行規則第8条の規定のとおり減免申請書に関係書類を添えて、分担金納入期限10日までに必ず町長に提出しなければならない。
(審査及び決定)
5 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその申請に係る事項を審査し、減免することが適当と認められるものについては、減免を決定し、減免の必要がないと認められる者については理由を付し、その旨を申請者に通知しなければならない。
(適用制限及び減免の取り消し)
6
(1) 町長は、次の各号に掲げる事由があるときは、この要綱に定める減免措置は適用しない。
ア 申請事項に虚偽の記載がある場合
イ 智頭町の当該年度分の町税を滞納した場合
(2) 町長は、前項に掲げる事由が生じたときは、減免を取り消すことができる。
(3) 町長は、前項の取り消しをしたときは、減免を受けた者に理由を付してその旨を通知しなければならない。
(適用期間)
7 この要綱は、平成6年度から適用する。
附則(平成11年12月17日告示第112号)
この改正要綱は、平成11年度から適用する。