○智頭町農業集落排水処理施設の管理に関する規則
平成9年3月27日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、智頭町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成9年智頭町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(公共ます設置個数)
第3条 公共ますは、排水家庭又は事業所1戸ごとに1個とする。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第4条 条例第9条第3号の規定による排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次によるものとする。
(1) 汚水を排除する排水管を汚水ますに固着させるときは、ますのインバート上流端の接続孔と排水管の管底高とにくいちがいの生じないよう、かつ、排水管がますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面を滑らかに仕上げ、固着部分からの漏水防止の措置を講じなければならない。
(2) 前号によりがたい特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
2 固着させる工事の実施については、町の職員の立ち会いのもとに行わなければならない。
2 前項の規定する申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 工事明細書
(2) 位置図 工事予定地及び隣接地を表示したもの
(3) 平面図 縮尺300分の1以上とし、排水管及び公共ます等の位置、排水管の内径及び延長、農業集落排水施設との接続箇所を記載し、水洗便所を設置する場合は、便所の位置を併記したもの
(4) 縦横断図 縦の縮尺は30分の1以上とし、排水設備の延長、勾配、地盤高及び土被り等を記載したもの
(5) 建築物の平面図 建築物の面積等が分かる書類(専用住宅を除く。)
(6) その他 町長の指示するもの
(排水設備の構造基準)
第6条 排水設備は、次の各号に定める基準によらなければならない。ただし、町長がこれによりがたいと認めるときは別に定める。
(1) 管渠
管渠の構造は、暗渠としなければならない。
(2) ます
ア ますは、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は、勾配が著しく変化する箇所に設けなければならない。ただし場所により曲管を用いることができる。
イ ますには密閉蓋を設けなければならない。
(3) 防臭装置
台所・浴室・水洗便所等の汚水流出箇所には、臭気を防止するため清掃又は点検の容易なトラップ又は防臭ますを取り付けるものとする。
(4) ごみよけ装置
台所・浴室・洗濯場等その他下水の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排水するおそれのあるものの流出口に1センチメートル以下の金属製スクリーンを取り付けるものとする。
(5) 油脂しゃ断装置
油脂販売店、自動車修理工場、料理店、その他油脂類を多量に排出する場所の吐口には油脂しゃ断装置を設けること。
(6) ポンプ施設
地下室その他下水の自然流化が十分でない場所における排水には、ポンプ施設を設けなければならない。ポンプ施設は、下水が逆流しないような構造にしなければならない。
(7) 構造及び材料
管渠、ますその他付属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質ビニール管、セメントモルタル、コンクリート、その他の耐久性のものを用い、不浸透耐久構造としなければならない。
(8) 水洗便所
水洗便所は、便器内のし尿を施設に支障なく排除し得るに足りる圧力水を注流することができる構造とすること。
(排水設備等の施工業者の指定)
第7条 排水設備等の施工業者の指定は、別に定めるところによる。
2 前項の申請書が提出された場合は、町長は適否を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。
(使用料等の減免)
第13条 条例第24条の公益上その他特別の理由とは次のとおりとする。
(1) 災害、その他特別な事故が生じたため使用料等を納入することが困難であると認められるとき。
(2) その他 特に公益上町長が必要と認めるとき。
(雑則)
第14条 この規則によるもののほか、必要な事項は、そのつど町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月2日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月11日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月14日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
智頭町農業集落排水処理施設の管理に関する規則様式一覧表








