○智頭町農業集落排水処理施設使用料等減免基準要綱

平成9年3月31日

告示第52号

(目的)

(減免対象者(規則第13条第1項))

2

(1) 使用料減免対象者

ア 火災等により家屋(本宅)に半壊以上の被害を受けた者

(2) 加入金減免対象者

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する世帯

イ 当該年度の町民税非課税及び固定資産税課税額5,000円未満である世帯

ウ 部落公民館・消防屯所等で特に町長が必要と認める者

(使用料等減免額)

3

(1) 2の(1)に定める使用者 火災等の発生月から6カ月の使用料全額

(2) 2の(2)に定める加入者 加入金の50%

(申請手続き)

4 規則第13条第2項の規定のとおり減免申請書に関係書類を添えて、使用料等納入期限10日前までに必ず町長に提出しなければならない。

(審査及び決定)

5 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその申請に係る事項を審査し、減免することが適当と認められるものについては、減免を決定し、減免の必要がないと認められる者については理由を付し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(適用制限及び減免の取り消し)

6

(1) 町長は、申請事項に虚偽の記載がある場合は、この要綱による減免の適用はしない。

(2) 町長は、前項に掲げる事由が生じたときは、減免を取り消すことができる。

(3) 町長は、前項の取り消しをしたときは、減免を受けた者に理由を付してその旨を通知しなければならない。

(適用期間)

7 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日要綱第50号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

智頭町農業集落排水処理施設使用料等減免基準要綱

平成9年3月31日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成9年3月31日 告示第52号
令和5年2月14日 要綱第50号