○智頭町農業団地センターの管理及び運営に関する規則
昭和60年3月30日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、智頭町農業団地センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年智頭町条例第15号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、智頭町農業団地センター(以下「団地センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(運営委員会の組織)
第2条 智頭町農業団地センター運営委員会(以下「委員会」という。)に会長、副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第3条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第4条及び第5条 削除
(原状回復)
第6条 利用者は、利用が終ったとき、又は条例第10条の規定により利用の取り消しをされたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備及び器具その他の物件をき損し、又は滅失しないこと。
(2) 火気、盗難その他災害防止に万全を期すること。
(3) 許可なく興行又は物品等の販売をしないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(5) その他管理者の指示に従うこと。
(利用料金の減免)
第7条 条例第12条による使用料の減免は、智頭町行政財産等使用料減免規則(平成17年智頭町規則第25号)による。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第29号)
附則(平成25年3月22日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略