○智頭町農業団地センターの管理及び運営に関する規則

昭和60年3月30日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町農業団地センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年智頭町条例第15号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、智頭町農業団地センター(以下「団地センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(運営委員会の組織)

第2条 智頭町農業団地センター運営委員会(以下「委員会」という。)に会長、副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第3条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第4条及び第5条 削除

(原状回復)

第6条 利用者は、利用が終ったとき、又は条例第10条の規定により利用の取り消しをされたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備及び器具その他の物件をき損し、又は滅失しないこと。

(2) 火気、盗難その他災害防止に万全を期すること。

(3) 許可なく興行又は物品等の販売をしないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(5) その他管理者の指示に従うこと。

(利用料金の減免)

第7条 条例第12条による使用料の減免は、智頭町行政財産等使用料減免規則(平成17年智頭町規則第25号)による。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日規則第29号)

(平成25年3月22日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

智頭町農業団地センターの管理及び運営に関する規則

昭和60年3月30日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第3号
平成17年12月28日 規則第29号
平成25年3月22日 規則第11号