○智頭町立多目的研修集会施設の管理及び運営に関する規則
平成元年10月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、智頭町立多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例(平成元年智頭町条例第30号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、智頭町立多目的研修集会施設(以下「施設」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の許可)
第2条 施設を使用しようとする者は、使用の日の前3日までに使用許可願(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、使用を許可したときは、その旨使用申込者に通知しなければならない。
3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設使用簿(様式第2号)に必要な事項を記入しなければならない。
(使用許可の基準)
第3条 次の各号の1に該当するときは、使用許可しないものとする。
(1) 法令若しくは条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 建物又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(損害発生の届出)
第4条 使用者が施設及びその設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに施設、設備の破損・滅失届書(様式第3号)を町長に提出し、指示を受けなければならない。
(原状回復)
第5条 使用者は、使用が終ったとき、又は条例第5条の規定により使用の取り消しをされたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備及び器具その他の物件をき損し、又は滅失しないこと。
(2) 火気、盗難その他災害防止に万全を期すること。
(3) 許可なく興行又は物品等の販売をしないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(5) その他管理者の指示に従うこと。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


