○智頭町立多目的研修集会施設の管理及び運営に関する規則

平成元年10月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、智頭町立多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例(平成元年智頭町条例第30号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、智頭町立多目的研修集会施設(以下「施設」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 施設を使用しようとする者は、使用の日の前3日までに使用許可願(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、使用を許可したときは、その旨使用申込者に通知しなければならない。

3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設使用簿(様式第2号)に必要な事項を記入しなければならない。

(使用許可の基準)

第3条 次の各号の1に該当するときは、使用許可しないものとする。

(1) 法令若しくは条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 建物又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(損害発生の届出)

第4条 使用者が施設及びその設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに施設、設備の破損・滅失届書(様式第3号)を町長に提出し、指示を受けなければならない。

(原状回復)

第5条 使用者は、使用が終ったとき、又は条例第5条の規定により使用の取り消しをされたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備及び器具その他の物件をき損し、又は滅失しないこと。

(2) 火気、盗難その他災害防止に万全を期すること。

(3) 許可なく興行又は物品等の販売をしないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(5) その他管理者の指示に従うこと。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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智頭町立多目的研修集会施設の管理及び運営に関する規則

平成元年10月1日 規則第12号

(平成元年10月1日施行)