○山と暮らしの人づくり事業実施要領
令和2年4月3日
要領第96号
(趣旨)
第1条 山と暮らしの人づくり事業(以下「事業」という。)の実施に関する取り扱いについては、山と暮らしの人づくり事業費補助金交付要綱(令和2年4月3日要綱第95号。以下「要綱」という。)に定めるほか、この要領に定めるところによる。
(目的)
第2条 山との暮らしに価値を感じ、山林から持続的に価値を創出し、将来にわたって地域を支えていく人材を育成することを目的とする。
(事業内容)
第3条 本事業の内容は、森林所有者、林業担い手のみならず山に関わる全ての人を対象とする林業の専門的技術や山林生活に関係する情報等を学ぶ研修会等(以下「研修会」という。)の開催及び智頭の山林を活用した子どもの森林・林業体験学習(以下「体験学習」という。)を実施する。事業は、原則として町内で実施する。
(補助対象経費)
第4条
(1) 謝金
・研修会、体験学習において指導的役割を担う講師(講師補助を含む。)への謝金とする。
・講師が宿泊を伴う場合には、宿泊費を含めた金額を謝金とする。
(2) 旅費
・研修会、体験学習において指導的役割を担う講師(講師補助を含む。)の旅費とする。
・研修会、体験学習の参加者、事業実施主体の旅費(宿泊費、交通費)は補助対象外とする。ただし、町外で開催する研修会、町内外で開催する体験学習でバス等を借り上げる場合は使用料及び賃借料とする。
・旅費の支給は原則として実費とし、公共交通機関の料金又は距離等の根拠を明確にして算定すること。
(3) 賃金
・研修会、体験学習の開催準備、当日の運営に要する賃金を補助対象とする。
・事務作業の場合は、智頭町会計年度任用職員の事務補助の時間給を上限額とすること。
・現場での作業等を伴う場合は、公共工事設計労務単価を上限額とし、専門的な技術を要する作業は「普通作業員」、その他は「軽作業員」の労務単価とし、労働時間に応じた賃金とすること。
(4) 需用費
・研修会、体験学習の当日及び事前準備のために、事業実施主体構成員が所有する車両を使用する場合は、当該車両の使用に係る燃料費を補助対象とする。
・研修会、体験学習の当日の参加者及び事業実施主体構成員の昼食は補助対象外とする。ただし、講師の昼食のための弁当購入費は1,000円/人を上限として補助対象とする。
・事業実施主体の運営に係る電気水道代等経常的な経費と事業に係る支出が区分出来ない経費は補助対象外とする。
(5) 役務費
・事業実施主体の運営に係る電話代等経常的な経費と事業に係る支出が区分出来ない経費は補助対象外とする。
(6) 委託料
・当該事業の一部を委託するものについては補助対象とする。
(7) 保険料
・当該事業に係るものに限り補助対象とし、事業実施主体が当該事業以外の他の活動を含めて加入する傷害保険等は対象外とする。
(8) 使用料及び賃借料
・事業実施主体が所有する機器、施設等を使用する場合は補助対象外とする。
・事業実施主体の運営に係る事務所家賃等経常的な経費と事業に係る支出が区分出来ない経費は補助対象外とする。
(9) 宣伝広告費
・募集する人数規模や範囲を考慮し、効果的な広告を検討すること。
(10) 原材料費
・研修会、体験学習の内容に応じた必要性のある食品、調味料等は補助対象とする。
(11) 備品購入費
・取得価格は10万円未満(税込)の物品とする。
・使用頻度が低く、リースする方が購入するより安価な場合はリースとし、使用料及び賃借料とすること。
(12) 振込手数料
・口座振込手数料を補助対象とする。
(事業実施手続等)
第5条
(1) 事業を実施しようとする事業実施主体は、年度当初に、開催時期、内容等の情報を他の事業実施主体と共有、調整し、研修会、体験学習を実施しなければならない。
(2) 事業実施主体は、町外で研修会、体験学習を実施する場合は、要綱別紙様式により実施計画書を30日前までに町長に提出しなければならない。町長は実施計画書が事業の目的、内容に適合しないと認められる場合は、事業実施主体に実施計画書の見直しを指示することができる。指示を受けた事業実施主体は実施計画書を見直さなければならない。
(3) 事業実施主体は、本補助金の経理を明らかにした証拠書類を整備し、事業終了後の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
附則
この要領は、令和2年4月3日から施行する。