○山と暮らしの人づくり事業費補助金交付要綱

令和2年4月3日

要綱第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山と暮らしの人づくり事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、智頭町補助金等交付規則(昭和48年智頭町規則第8号。以下「規則」という。)及び、山と暮らしの人づくり事業実施要領(令和2年4月3日要領第96号。以下「要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、森林所有者、林業担い手のみならず山に関わる全ての人を対象とする林業の専門的技術や山林生活に関係する情報等を学ぶ研修会等の開催及び智頭の山林を活用した子どもの森林・林業体験学習を通じて、山との暮らしに価値を感じ、山林から持続的に価値を創出し、将来にわたって地域を支えていく人材を育成することを目的とする。

(本補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「事業実施主体」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)のうち、同表の第4欄に定める額とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請の時期は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

(交付決定の時期)

第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として30日が経過する日までに行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条の町長が別に定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額又は3割以上の減額を伴う変更

(2) 事業の効果に影響を及ぼす変更

(実績報告書に添付すべき書類)

第7条 規則第16条の報告書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月3日から施行し、令和2年度事業から適用する。

別表(第3条関係)

1 事業区分

2 事業実施主体

3 補助対象経費

4 補助金

研修会開催

林業や山村生活に関わる知識、技術等を学ぶ研修会等の開催

智頭ノ森ノ学ビ舎

智頭町木の宿場実行委員会

杣塾

謝金

旅費

賃金

需用費

役務費

委託料

保険料

使用料及び貸借料

広告宣伝費

原材料費

備品購入費

振込手数料

10/10

森林・林業体験学習

子どもを対象とする森林・林業体験学習の実施

芦津集落振興協議会

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山と暮らしの人づくり事業費補助金交付要綱

令和2年4月3日 要綱第95号

(令和2年4月3日施行)